契約者などの3つの義務
自動車保険の契約者などには3つの義務があります。
これらの義務を怠ると、契約を解除されてしまったり、事故の際の保険金を減額されたりすることも考えられます。また、最悪の場合は事故があってもまったく補償されないなどという可能性もありますので十分注意しましょう。
告知義務
自動車保険を契約するにあたり、必要となる重要な情報を、契約者が保険会社に申し出る義務を告知義務と言います。
例えば、名前・年齢・住所・電話番号などの個人情報や、車の初度登録年月・型式・登録番号・車台番号などの車両情報。
そして、現在は他社で保険に加入しているのか、それともまったくの新規なのか、などといった加入保険情報の申告です。
自動車保険は、この申告内容によって保険料が決まりますし、
等級や事故の有無などによって、補償内容の制限なども加わる可能性があります。
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通知義務
保険契約した内容に変化が生じた場合は、保険会社に連絡しなければならないというものです。
例えば、「住所や電話の変更」「車の買い替えや譲渡」、「登録番号の変更」「主に運転する人(記名被保険者)の変更」「使用目的の変更」などです。
特に車の買い替えをした場合には注意しましょう。手続を忘れていても、一定期間の猶予がある保険会社も多いのですが、
その期間を過ぎてしまうと、新しい車では契約していないわけですから補償されません。
また、住所・連絡先の変更を忘れずに行うことも重要です。住所や連絡先の変更手続きをしていなければ、当然、保険会社から契約者へ連絡が取れませんので、満期の案内などができません。
実際、それが原因で契約者が満期日に気づけず、更新手続漏れで等級を無駄にしてしまうケースが発生しているので気をつけましょう。
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事故発生時の義務
保険契約者および被保険者には、事故発生時の義務があります。
これは、万が一事故をしてしまった場合に、すぐに加入中の保険会社に連絡をして、日時・事故の場所・事故の状況・氏名・住所などを申告しなければならないというもの。
また、事故現場において、損害の拡大や、さらなる損害が発生しないよう、できる限りのの行動をすることも義務付けられています。
例えば、車を路肩に寄せたり、ケガ人を救護するなどということです。
警察に連絡したり、ケガ人を搬送するために救急車を呼ぶことも必要となります。
この事故発生時の義務を怠ることにより、被害が拡大した場合、
その拡大した分は、補償対象外となってしまうこともあるので特に注意が必要です。
さらに事故の相手から賠償請求を直接受けたとしても、
それを保険会社の許可なしで、承認しないことも義務付けられています。
(被害者の応急手当や護送などの救急措置を行う場合は除く)
万が一、事故の相手から具体的な賠償金額を直接提示されて、
保険会社の承認を受けることなく、自らその賠償金支払を承認してしまった場合、
それが妥当な金額であれば大丈夫かとは思います。
でも、妥当な範囲を超えている場合は、妥当な金額しか保険金は支払われず、
差額は自腹で払うこととなってしまいますので、この点は十分注意しましょう。
公開:2012年8月1日
最終更新日:2018年7月26日