自動車保険のノンフリート契約とフリート契約の違いとは

ノンフリート契約とフリート契約

自動車保険には「ノンフリート契約」と「フリート契約」の2種類があります。

ノンフリート契約

任意保険を契約している「所有・使用自動車」が
”9台以下”の場合は、「ノンフリート契約」になります。
1台に対して1つの保険を契約することになります。

 

フリート契約

任意保険を契約している「所有・使用自動車」が
”10台以上”ある場合は、「フリート契約」になります。
すべての車を、まとめて1つの保険で契約することになります。

車が好きで、10台以上持っている方もたまにいますが、
個人の場合、ほとんどの方の所有自動車は9台以下かと思います。
そのため、フリート契約のほとんどが法人契約となります。

 

10台以上を「所有・使用」していたらノンフリート契約は不可

6台の車

このノンフリート契約とフリート契約ですが、好きなほうを選べるという性質のものではありません。

 

10台以上所有・使用している人は、必ずフリート契約をしなければならず、9台以下を所有・使用している人は、必ずノンフリート契約しかできません。

 

例えば、10台の自動車を所有・使用している場合、5台ずつ2つの保険会社で契約することはできません。必ず1つの保険会社で、フリート契約の自動車保険に加入する必要があります。

 

フリート契約のほうが1台ずつ契約するよりも手続きが簡単。しかも最高割引率は高くなりますし、新たに車を購入したときに、新規の保険料ではなくそれまでの割引率がそのまま適用となるためお得です。

 

契約車両全体の事故を多く起こして割引率が低い状態でなければ、フリート契約のほうが有利となることが多いでしょう。そのため、基本的にはノンフリート契約にこだわる必要はないかと思います。

 

所有台数が10台を超えた時点でフリート契約者になる

駐車場に停まる車

10台前後の車を所有するという人の場合、なかなか厄介な場面が考えられます。というのも、所有台数が9台か10台かによって、ノンフリート契約かフリート契約かが変わるからです。

 

例えば、9台の車を所有・使用しているノンフリート契約者が、1台を購入して合計10台になった場合、その時点でフリート契約に切り替わります。この場合、ノンフリート契約の9台分をすべて解約し、フリート契約を新たに締結する必要があります。

 

逆に、10台の車を所有・使用しているフリート契約者が1台を売却して9台になった場合、フリート契約を解約し、残りの9台をそれぞれノンフリート契約で個別に契約することになります。

 

フリート契約を取り扱っている保険会社であれば、代理店に任せることで契約の移行は比較的スムーズに進むかと思います。

 

しかし、通販型の自動車保険に加入している場合、所有台数が10台を超えてしまった場合は大変です。通販型の保険会社はフリート契約を取り扱っていないため、すべての契約を解約し、フリート契約を扱っている別の保険会社で新たに契約する必要があります。(保険会社によっては、解約ではなく満期日での切り替えを案内していることもあるようです)

 

この場合、保険会社が2社に分かれることになり、各々の手続きを自分で行う必要があるため、相当な労力を要します。

 

したがって、10台前後で所有台数が変動する可能性がある人にとっては、面倒を避けるために代理店型の保険会社を選ぶのも一つの方法です。ただし、その場合、ノンフリート契約の保険料は若干高くなることを考慮する必要があります。

 

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最終更新日:2024年11月28日