ドライバー保険とは
このサイトで主に説明している、一般的な任意の自動車保険は、車1台に対して、1つの保険契約を結ぶというものです。
そして、実はもう1つの形の自動車保険があって、ドライバー1人に対して1つの契約を結ぶ「ドライバー保険」です。
このドライバー保険は「自分」「配偶者」「同居の親族」「役員となっている会社」の車を運転しても補償対象となりません。(保険会社によっては同居親族の車も対象となるものもあります)
よって、運転免許は持っているのだけど、マイカーは持っておらず、友人の車やレンタカーを借りて運転することがある人が加入するものになるのです。
対象となる車両は下記のとおり。
車だけではなく、バイクでも補償対象となるのが特徴です。<注1>
- 自家用普通乗用車
- 自家用小型乗用車
- 自家用軽四輪乗用車
- 自家用小型貨物車
- 自家用軽四輪貨物車
- 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)
- 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)
- 特種用途自動車(キャンピング車)
- 二輪自動車
- 原動機付自転車
<注1>一部商品では対象車種が上記とは異なるものもあります。
どんな時に役に立つか
でも、友人の車を借りたとしても、その車には任意保険がついていますので、万が一の事故のときでも、それを使えばいいのではないかって思いますよね。
たしかにそうなんです。その保険を使えばいいんです。ただし、下記のような問題が出てくる場合も考えられるのです。
- 借りた友人の車の保険に「運転者家族限定特約」がついていた。
- 借りた車で事故。その車の保険を使用できるが、等級が下がり保険料が上がってしまう。
(1)の場合、そもそも車についている任意保険が使えませんね。
(2)の場合は、その車の保険を使えますが、保険料アップという迷惑を友人にかけてしまう。
このような状況を避けるために「ドライバー保険」は役に立つのです。
ドライバー保険に自分が加入していれば、(1)と(2)の問題はそもそも発生しませんし、
(2)に関しても、自分の保険を使うわけですから、友人の等級には影響しないのです。
車両保険を付帯希望の場合は1日保険
ドライバー保険には車両保険を付帯できないものが多いので注意が必要です。
つまり、事故で借りた車が壊れてしまっても補償されないものが多いということです。
もし、車両保険の付帯したい場合は、
「ちょいのり保険」「1DAY保険」「ワンデーサポーター」といった
1日単位で契約できるドライバー保険を検討するとよいでしょう。
補償額の上限があったり、免責金額が高かったりといった条件はありますが、
車両損害の補償を付帯することができます。
<1日保険>
これらの「1日保険」は、同居親族の車を運転した時も補償対象になります。
運転者限定がついていて、自分が運転しても補償対象とならない同居親族の車を
運転するときにも使えるので便利です。
家に車がある人は
自分が車を持っていなくても、同居している親族が車を持っている場合、ドライバー保険は不要かもしれませんので注意が必要です。
その同居親族の車の保険が、自分が運転しても対象となる条件であれば、他車運転危険補償特約により、その車の保険を優先的に使用できるのです。
つまり、臨時に運転した友人等の車で事故をおこしても、
その友人の保険の等級を下げてしまうという迷惑をかけなくても済むわけです。
ただし、使えるのは主に対人賠償と対物賠償になることや、借りた車の損害に対しては条件付きで対物賠償で補償できることなど、条件はいろいろあります。詳しくは「他車運転危険補償特約とは」のページを参照してください。
最終更新日:2017年12月18日