自動車保険を解約する時の注意点
車を手放したり、もう乗らなくなったりということで、
自動車保険を解約する際には、いくつかの注意点がありますので説明します。
解約返戻金について
自動車保険を解約すると、残りの保険期間に応じて解約返戻金が発生します。
ただ、年払で保険料を支払済の保険を半年で解約したからといって、保険料の半分が戻ってくるわけではありません。
年払の場合、解約返戻金は「短期率」という係数を使って、返戻金の額が決められます。日割や月割計算と比較すると、かなり少ない金額になりますので注意しましょう。
また、月払していた場合でも、日割り計算で戻ってくることはありません。
例えば、1ヶ月半で解約しても、2ヶ月目の保険料の一部が戻ってくることはありません。
月単位の計算になるので、2ヶ月分の保険料が取られてしまうのです。
よって、解約返戻金についてはあまり期待しないほうがいいでしょう。
詳しくはこちら⇒自動車保険を解約すると返戻金はあるのか
特約もなくなってしまう
自動車保険を解約すると、当然契約していた補償はすべてなくなります。もう車を運転しないので大丈夫と考える人もいると思いますが、必ずしもそうとは限りません。
例えば、「個人賠償責任特約」「ファミリーバイク特約」「自転車傷害特約」など、これらの特約は自動車事故とは関係ないものです。
自動車保険を解約すると、これらの補償も無くなってしまいます。特約だけを継続するということはできないので、必要であれば他に契約できるところを探して、改めて契約しておきましょう。
特に「ファミリーバイク特約」は注意が必要です。自動車と同じく、バイクを無保険で運転するのはかなり危険ですからね。
中断証明書を発行できるかもしれない
次回7等級以上の予定であった契約の解約であれば、中断証明書を発行できます。この中断証明書は保険終了から10年以内であれば、次の車にこれまでの等級を使うことができるというもの。
基本的には代理店や保険会社の人が、解約の際に中断証明書の発行手続について説明してくれるはずです。もし、説明がなかった場合は、必ずこちらから聞いてみるようにしましょう。
ただ、車を手放したり、海外渡航する等の場合だけで、
車は所有し続けるけど運転しないので解約するという場合は発行できません。
(車検切れや一時抹消などの場合は除く)
よくあるのが父親の車を、今後は別居している子供に使わせるというケース。
子供に譲渡してしまえば、中断証明書の発行は可能なのですが、
所有者の変更がない場合は発行できません。
もし、車を子供に使わせるだけではなく、譲ってしまうのであれば、
面倒くさがらずに車検証の名義を子供に変更したほうがいいでしょうね。
そうすれば、中断証明書の発行をしてもらうことができますので。
<注意>
車検証上の所有者を変更しなくても、実態上の所有権が変更になっていれば、発行できる保険会社もあります。
関連記事:中断証明書の発行・適用について
公開日:2017年12月16日
最終更新日:2024年10月13日
最終更新日:2021年3月14日