自動車保険の中断制度とは
任意保険に加入中していた自動車を廃車売却・譲渡した場合や、長期間の海外渡航をする場合は、中断制度を利用することができます。
この中断制度は、上記のような一定の理由により、自動車保険を解約したり継続しなかった場合に、「中断証明書」が発行されるというもの。
この中断証明書を、次回保険に加入する際に提出することで、保険終了から10年以内の保険開始日であれば、旧等級を引き継ぐことが可能。
この制度があることにより、車を手放したり、国内におらず車を使わないようなケースで、自動車保険を解約してしまったとしても、無事故実績を無駄にすることなく、等級を再利用できるのです。
また、中断証明書には発行理由により、基本的に2種類あり、
それぞれ発行条件や新契約への適用条件が違いますので、
このページでは、そのあたりを詳しく説明していきたいと思います。
<目次>
中断証明書(国内特則)
中断証明書(国内特則)の発行条件
下記(1)(2)の条件を両方満たした場合、中断証明書(国内)の発行が可能となります。
1.中断する契約の次の等級が7等級以上であること。2.保険を解約、もしくは継続しない理由が以下のいずれかであること。・車を廃車・譲渡または貸主に返還。・車が車検切れになる。・車が車両入替手続により、他の保険契約の対象となる。・車が盗難されてしまった。・車が災害により失われてしまった。
(1)に関しては、中断する契約の等級ではなくて、「次回の等級が7等級以上」であるというのがポイントです。現在の等級が7等級以上であっても、事故があって次は4等級というような場合には発行ができないため、このような表現になっています。
(2)に関しては、中断日までにこれらの理由が発生しないといけません。例えば、保険を解約した1週間後に車を譲渡しても、中断証明書は発行できません。中断日までに譲渡する必要がありますので、解約日はそれを踏まえて決定するようにしましょう。
中断証明書(国内特則)の適用条件
中断証明書(国内特則)を使用して、新たに自動車保険の契約をするには、
下記の条件をすべて満たす必要があります。
1.新契約の保険始期日が中断証明書の有効期限内であること。2.契約車両が以下のいずれかであること。・保険始期日から過去1年以内に新規に取得した車・車検切れまたは16条抹消後、初めて車検を受けた車・他の契約の車両入替に伴い、保険契約がなくなった車3.旧契約の契約車両が以下のいずれかであること。・自家用普通乗用車・自家用小型乗用車・自家用軽四輪乗用車・自家用小型貨物車・自家用軽四輪貨物車・自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)・自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)・特種用途自動車(キャンピング車)4.新契約の記名被保険者が以下のいずれかであること。・旧契約の記名被保険者と同一・旧契約の記名被保険者の配偶者・旧契約の記名被保険者またはその配偶者の同居の親族5.新契約車両所有者が以下のいずれかであること。・旧契約の車両所有者と同一・旧契約の記名被保険者と同一・旧契約の記名被保険者の配偶者・旧契約の記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
条件が多く適用するためのハードルが高いように思うかもしれませんが、
特に難しいことはありませんので、ほとんどのケースで問題なく適用になるはずです。
適用できないケースで多いのは、
旧契約は契約者・記名被保険者・所有者はすべて自分の名義だったのに、
今回の車は別居の父親名義で購入したというような場合です。<条件5に合致しません。>
もし適用できなかった場合でも、中断証明書が無効になるわけではありません。
有効期間は中断日から10年間ありますので、次の車に使うこともできますので、
破棄せずに大事に保管しておくようにしてください。
また、中断証明書は1回しか使えません。
一度適用してしまったら、その中断証明書はもう二度と使うことはできないものです。
コピーして何度も使えるわけではありませんので注意しましょう。
中断証明書(海外特則)
中断証明書(海外特則)の発行条件
下記(1)(2)の条件を両方満たした場合、中断証明書(国内)の発行が可能となります。
(1)中断する契約の次の等級が7等級以上であること。 (2)保険終了日から6ヶ月以内に海外渡航すること。
(1)については国内特則と同じです。
(2)については、1つ補足しておきます。
発行手続きをした時点では、基本的に契約者はまだ日本にいるわけで、本当に6ヶ月以内に海外渡航するかなんてことは、保険会社としては発行時点では分かりません。
なので発行条件として挙げられてはいるのですが、契約者から海外渡航する旨の申告があれば、出国前に中断証明書を発行してしまいます。
つまり、本当は海外渡航をしないのに嘘をついてしまえば、中断証明書(海外特則)の発行はできてしまうのです。
しかし、そんなに甘くないんですね。この中断証明書を使用するときには、パスポートで入出国履歴の確認が行われます。もしその時点で海外渡航していないことが分かれば、発行されている中断証明書は無効となるのです。
中断証明書(海外特則)の適用条件
中断証明書(海外特則)を使用して、新たに自動車保険の契約をするには、
以下の条件をすべて満たす必要があります。
1.新契約の保険始期日が中断証明書の有効期限内であること。2.旧保険の中断日から6ヶ月以内に出国していること。3.新契約の保険始期日が帰国後1年以内であること。4.旧契約の中断後の出国から直前の帰国日までの間で、1年以上の日本滞在がないこと5.旧契約・新契約共に契約車両の用途車種が以下のいずれかであること。・自家用普通乗用車・自家用小型乗用車・自家用軽四輪乗用車・自家用小型貨物車・自家用軽四輪貨物車・自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)・自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)・特種用途自動車(キャンピング車)6.新契約の記名被保険者が以下のいずれかであること。・旧契約の記名被保険者と同一・旧契約の記名被保険者の配偶者・旧契約の記名被保険者またはその配偶者の同居の親族7.新契約車両所有者が以下のいずれかであること。・旧契約の車両所有者と同一・旧契約の記名被保険者と同一・旧契約の記名被保険者の配偶者・旧契約の記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
(4)がちょっと分かりにくいかもしれませんね。
中断証明書(海外特則)は、(3)にあるとおり、帰国したら1年以内に使わないといけないのです。つまり帰国して1年以上たっても使わなければ、(3)の条件が満たせないため無効になってしまうんですね。
だったら無効を取り消しにしてしまおうと、「3泊4日のハワイ旅行に行って帰国すれば、また1年間有効になるじゃないか?」って考える人も出てくると思うんですが、(4)があることによって、そういった小細工を防いでいるんですね。
ハワイ旅行から帰ってきてから中断証明書(海外特則)を使おうとしても、
その前の1年以上の日本滞在時に使わなかったんだから無効ですよってことになるんです。
中断証明書(妊娠特則)について
アクサダイレクトやあいおい損保では、妊娠による中断証明書の発行も行っています。
記名被保険者が妊娠して、出産するまでは、誰も車を運転しないというような場合、
保険を解約して、中断証明書を発行することが可能です。
出産後に、中断証明書を使って契約することで、それまでの等級を引き継ぐことができるのです。これはなかなか気の利いた制度ですよね。
もし、この妊娠特則がない保険会社で契約していた場合は、
記名被保険者が妊娠して、契約車両を誰も運転しない場合でも、
保険契約だけは続けておかないと、等級が無駄になってしまうということ。
等級を守るために、無駄な保険料を払わないといけなくなるんですよね。
注意点としては、あくまでもこの妊娠特則を扱っている保険会社でないと
この中断証明書は使えないということ。
例えば、あいおい損保を妊娠により解約して、中断証明書を発行しても、
その中断証明書を妊娠特則のないソニー損保で使うことはできないのです。
中断日から13ヶ月以内であれば発行可能
中断証明書の存在を知らずに解約してしまったり、
継続をしなかったりするのは、すごくもったいない話ですよね。
解約する場合は、手続きの際に普通は保険会社が教えてくれると思うのですが、
満期で継続をせずに終わってしまった際には、特に手続きをする必要がないため、
保険会社もフォローできず、中断証明書の発行なしで終わってしまうケースも多いようです。
でも、中断証明書の発行はすぐに手続きしなくても大丈夫なのです。
保険終了日から13ヶ月以内であれば、発行することは可能です。
車を手放した後に保険契約を継続しなかったのに
中断証明書を発行していない人がいたら、まだ間に合うかもしれません。
すぐに保険会社に問い合わせてみましょう。
<関連記事>
関連ページ
最終更新日:2018年8月15日