事故で受け取った自動車保険の保険金に税金はかかるのか

自動車保険から支払われた保険金に税金はかかるのか

事故などにより自動車保険を使った場合、
受け取った保険金に対して税金はかかるものなのでしょうか。

 

詳しい話は税理士の方などにおまかせするとして、
ここでは簡単に自動車保険と税金の関係について説明してみたいと思います。

税金がかかるのは死亡保険金

税務署

まず、保険金のうち税金がかかるのは、自分方の保険から支払われた「死亡保険金」だけになります。

 

ただし、人身傷害保険に関しては、実損払いで事故の相手の賠償責任分も保険会社が立て替えて合わせて死亡保険金として支払われるものとなりますので、相手過失分は対象外です。

 

死亡保険金以外の傷害による保険金は、実際に治療等に使うお金になりますので、税金を取るのはおかしな話です。

 

また、相手から受け取った治療費や慰謝料など含めた賠償金も、他人から迷惑を被って受けた損失の穴埋め分となりますので税金は取らないわけです。

 

そこから税金を取られたら、損失を穴埋めできませんからね。

 

契約者と受取人の関係で違う税金の種類

死亡保険金は死亡してしまった人の相続人が受け取ることになりますが、
その保険金にかかる税金は、契約者(保険料負担者)と保険金受取人の関係によって、
「相続税」「所得税」「贈与税」のいずれかとなります。

 

被相続人が契約者だった場合

被相続人(死亡した人)が、自動車保険の契約者だった場合は「相続税」となります。
死亡した人がかけていた保険の死亡保険金を、本人が受け取ることができないため、
相続人が相続して受け取るというイメージでしょうかね。

 

保険金受取人が契約者だった場合

保険金受取人が契約者本人だった場合は、一時所得扱いで「所得税」となります。
自分でかけていた保険から保険金が得られたということで所得とみなすわけですね。

 

第三者が契約者だった場合

自動車保険の契約者が、死亡した人でも保険金受取人でもなかった場合は「贈与税」となります。第三者がかけていた保険からの保険金を受け取るので贈与という扱いですね。

 

被相続人=契約者

相続税

保険金受取人=契約者

所得税

第三者が契約者

贈与税

 

このように契約者が誰かによって、税金の種類が変わってくるわけですが、
これを知ると契約者設定の考え方も変わってくるかもしれませんね。

 

参考:保険金の税金の関係/日本損害保険協会HP

 

贈与税の税率が一番高い

税務署

3つの税金を比較してみると、贈与税が一番税率が高くなる可能性が高く、契約車両に乗らない人を契約者にしてしまうと、万が一、死亡保険金を受取るようなときになった時の税金が高くなってしまいます。

 

例えば、配偶者と子供がいる人が死亡した場合、基本的に相続人は配偶者と子供になりますので、保険金受取人となります。

 

そして、自動車保険の契約者が死亡した人の親になっていた場合は、
贈与税の対象となり、保険金として受け取った額の「約50%」が取られてしまうのです。
(控除額の計算がありますので、実際は50%より小さい金額になります)

 

親が保険料を払ってくれるというので、
契約者になってもらったというのはよく聞く話ではありますが、
こういった側面もあるということを頭に入れておいたほうがいいでしょうね。

 

相続税が一番税率が低い

一番税率が低くなる可能性が高いのは相続税ですので、
契約者と記名被保険者は同じ人にしておくのが、ケースバイケースではありますが、確率的には一番いいのかもしれません。

 

記名被保険者というのは、主に運転する人であり、
契約車両で事故に遭う可能性が一番高い人でもありますからね。

 

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最終更新日:2017年12月18日