自動車保険の保険料は年末調整で控除対象となるのか
年末調整の時期が近づいていますが、契約している生命保険の控除証明書は届いているものの、自動車保険の控除証明書がまだ届いていません。自動車保険の保険料は年末調整で控除の対象とはならないのでしょうか。
自動車保険の保険料は年末調整の控除対象外です。<注>
現在、保険料のうち控除対象として認められているのは、「社会保険料」「生命保険料」「地震保険料」の3つです。
以前は、自動車保険に付帯できる一部の特約部分の保険料に対して損害保険控除が認められていましたが、これらはすでに廃止されており、自動車保険は完全に控除対象外となっています。
(一部のウェブサイトには古い情報が掲載されていることがあるので注意が必要です)
地域によっては、自動車は生活必需品と言えるかもしれませんが、
多くの場合、自動車はどちらかと言えば、贅沢品に分類されます。
そのため、その保険料を税金の控除対象にするわけにはいかないということでしょう。
<注>事業で使用している車の保険料を事業者が支払っている場合、その保険料は経費(損金)として計上することができます。これは法人でも個人事業主でも同様です。事業運営に必要な経費として認められ、法人所得から差し引いて税額を計算することができます。
公開日:2018年5月6日
最終更新日:2024年11月2日