自動車保険を途中解約すると返戻金はあるのか

自動車保険を途中解約すると返戻金はあるのか

自動車の任意保険に加入していますが、車を手放すことになったため、解約を予定しています。まだ保険期間が半年以上残っていますが、年払いで支払済みの保険料は返戻金として半分戻ってくるのでしょうか。

年払いで保険料を支払っている場合、
解約返戻金は、「短期率」という数値を使って計算されるのが一般的です。

 

※短期率表
短期率表

 

例えば、年間の保険料が10万円だったとして、
その保険を6ヶ月ちょうどで解約した場合の解約返戻金を計算してみましょう。

 

上の短期率表を見ると、「6ヶ月まで」の短期率は「70%」となります。

 

この70%は返戻金の割合ではなく、保険会社が受け取る割合です。
したがって、残りの30%にあたる3万円が返戻金の額となります。

 

半年で解約すると、保険料が半分返ってくると思いがちですが、
実際にはそうではありません。

 

短期率とはなにか

一般的に、どの保険でも短期契約と長期契約を比べると、
1日あたりの保険料は短期契約の方が高くなります。
長期契約は、長期間契約してもらえるため割引が適用されるからです。

 

この短期率というのは、
「もしその保険期間の保険があるとしたら、年間保険料の何%の保険料にする?」
というようなものだと言い換えることができます。

 

つまり、もし6ヶ月契約の保険を作るとしたら、
1年契約の70%の保険料に設定されます、という意味になるわけです。

 

月払いの場合は月割

月払いで保険料を支払っている場合、解約は月割計算となります。

 

例えば、2ヶ月目の途中で解約する場合、
2ヶ月分の保険料が支払われていれば問題ありません。
月割計算のため日割りにはならず、
1ヶ月と10日で解約しても2ヶ月分の保険料がかかります。

 

もし3ヶ月目の保険料が支払われていた場合は、その分は返金されます。

 

月払いは年払いに比べて手数料がかかるため割高ですが、
短期間で解約することが契約前から分かっている場合、
解約時に短期率計算が適用されない分、年払いよりも有利になります。

 

中断証明書の発行を忘れずに

海外渡航や車を手放す、車検切れ、一時抹消等による解約であれば、
次回7等級以上の予定である場合に限り、中断証明書の発行が可能です。

 

この中断証明書を、自動車保険を再契約する際に使用すれば、
解約から10年以内なら、等級を継承することができます。

 

解約の際、保険会社から発行手続の案内があるとは思いますが、
もし案内がなかった場合は、必ず発行希望の旨を伝えましょう。

 

中断証明書について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

 

中断証明書の発行・適用条件とは

 

手続きに関する質問一覧に戻る

 

公開日:2013年10月14日

更新日:2024年10月26日

あなたは余計な保険料を払っていませんか!?

 

スクエアバンのアンケート

スクエアバンの説明

⇒スクエアバンでの見積はこちらから