自動車保険を途中解約すると返戻金はあるのか
年払いで保険料を支払っている場合、
解約返戻金は、「短期率」という数値を使って計算されるのが一般的です。
※短期率表
例えば、年間の保険料が10万円だったとして、
その保険を6ヶ月ちょうどで解約した場合の解約返戻金を計算してみましょう。
上の短期率表を見ると、「6ヶ月まで」の短期率は「70%」となります。
この70%は返戻金の割合ではなく、保険会社が受け取る割合です。
したがって、残りの30%にあたる3万円が返戻金の額となります。
半年で解約すると、保険料が半分返ってくると思いがちですが、
実際にはそうではありません。
短期率とはなにか
一般的に、どの保険でも短期契約と長期契約を比べると、
1日あたりの保険料は短期契約の方が高くなります。
長期契約は、長期間契約してもらえるため割引が適用されるからです。
この短期率というのは、
「もしその保険期間の保険があるとしたら、年間保険料の何%の保険料にする?」
というようなものだと言い換えることができます。
つまり、もし6ヶ月契約の保険を作るとしたら、
1年契約の70%の保険料に設定されます、という意味になるわけです。
月払いの場合は月割
月払いで保険料を支払っている場合、解約は月割計算となります。
例えば、2ヶ月目の途中で解約する場合、
2ヶ月分の保険料が支払われていれば問題ありません。
月割計算のため日割りにはならず、
1ヶ月と10日で解約しても2ヶ月分の保険料がかかります。
もし3ヶ月目の保険料が支払われていた場合は、その分は返金されます。
月払いは年払いに比べて手数料がかかるため割高ですが、
短期間で解約することが契約前から分かっている場合、
解約時に短期率計算が適用されない分、年払いよりも有利になります。
中断証明書の発行を忘れずに
海外渡航や車を手放す、車検切れ、一時抹消等による解約であれば、
次回7等級以上の予定である場合に限り、中断証明書の発行が可能です。
この中断証明書を、自動車保険を再契約する際に使用すれば、
解約から10年以内なら、等級を継承することができます。
解約の際、保険会社から発行手続の案内があるとは思いますが、
もし案内がなかった場合は、必ず発行希望の旨を伝えましょう。
中断証明書について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
公開日:2013年10月14日
更新日:2024年10月26日