車上荒らしにあったら車両保険は使えるか
車上荒らしは「盗難」に該当するため、車両保険の補償対象となります。(一般条件でもエコノミー型でも対象です)
ただし、すべての損害が補償されるわけではないので注意が必要です。
車両保険で補償されるのは、あくまで被保険自動車本体やその付属品に生じた損害に限られます。
つまり、窓ガラスや車体の損害はもちろん、カーナビ、ETC装置、シートなど、車に定着または装備されていたものの損傷や盗難については補償されますが、車内に積んであった身の回り品については補償されません。<注1>
もし、車内に積んでいた物に対する補償も必要な場合は、
「車内身の回り品特約」を付帯することが必要です。
この特約を付帯することで、車内に積んでいたゴルフ用品やカメラなどが、事故で破損したり盗難に遭った場合でも補償されます(なお、金銭や宝石などの貴重品は対象外となります)。
ただし、「車内身の回り品特約」で支払われるのは、新品や新品同様の物を除き、古くなった分を減額した金額ですので、その点には注意が必要です。
例えば、3年前に購入したビデオカメラが盗まれた場合、それと同じ製品の新品を保険金で再購入することはできません。代わりに、3年分の価値の減額を考慮した金額が補償されることになります。
<注1>
免責金額が設定されている場合、
損害額からその免責金額を差し引いた額が保険金として支払われます。
盗難届が必要
盗難によって保険を利用する場合、警察に盗難届を出しておく必要があります。盗難届を提出しないまま保険金を請求しても、保険金は支払われませんので、万が一盗難に遭った場合は、速やかに警察に届出を行うようにしてください。
車上荒らしの体験談
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最終更新日:2024年11月10日