車内身の回り品特約とは
車内身の回り品特約とは、車両保険を使用する事故により、
車内にあった身の回り品が損害を被った場合に補償するものです。
車両保険では車の中に置いてあった物までは補償されない
車に置いてあった身の回り品は車両保険で補償されません。
車の中にあっても車両保険から補償されるのは、車に定着・装備されているものだけ。
つまりカーナビやETC装置などは定着、もしくは装備されているため、
車両保険の補償対象となります。
装備・定着していない車内に持ち込んだような物を補償するのが、
この車内身の回り品特約なのです。
キャリアに固定していた物も対象
「キャリアに固定していたスキー板が事故により折れてしまった...」という場合も、補償対象となります。
キャリアは車内ではなく車外なのですが、「車両保険で対象外となる車に積んでいる身の回り品の補償をする」という主旨の特約なので、キャリアに固定していた物の損害も、盗難以外であれば補償対象としているのです。
※車外の物は盗難されるリスクが高いため、盗難の場合だけは対象外としているのです。
有価証券やお金などは対象外
車の中に持ち込んだものがなんでも補償されるわけではありません。
お金や有価証券、貴金属や宝石などの金品は補償対象外となっています。
もし、車内に置いておいた財布が盗まれたとすると、
財布そのものは補償対象となりますが、中に入っていたお金は対象外となるのです。
他にも、商品や事業用什器のように仕事関係の物など、補償対象外となるものはいろいろありますので、付帯を検討している方は各損保会社の公式サイトなどで確認してみてください。
新品相当が補償されるわけではない
事故により身の周り品が壊れてしまったり、盗難されてしまったとしても
新品相当の金額が支払われるわけではありません。
もちろん、店で購入して箱から出してもいないデジカメの損害というのであれば、
新品相当の保険金が支払われるのですが、すでに使用している物であれば、
それなりの減価償却を加味したうえでの金額が補償されることになります。
免責金額がある
通常、車内身の回り品特約の免責金額は「5000円」となります。⇒免責金額とは?
よって、5000円以内の損害は補償されませんし、それ以上の損害に関しては、損害額から5000円を差し引いた金額が契約時に設定した保険金額を上限に支払われます。
<保険金支払い例>※車内身の回り品特約10万円付帯
- 車の後部座席に置いてあったカメラが盗まれてしまった。損害額:58,000円
⇒免責5000円を差し引いた「53,000円」が支払われる
- 新品のブランドバッグが事故で使い物にならなくなった。損害額:103,000円
⇒免責5000円を差し引いた「98,000円」が支払われる
- 追突されてトランクの中の購入したばかりのゴルフクラブが破損。損害額150,000円
⇒免責5000円を差し引くと145,000円。上限「10万円」が支払われる。
最終更新日:2017年10月19日