酒酔い・酒気帯び運転による事故は補償対象か
自動車保険の補償対象にはなるのでしょうか。
まず、他人に対しての損害を与えてしまった場合の
対人賠償や対物賠償等に関しては補償されます。
もしこの部分が補償されないとなると、被害者が可哀想ですよね。
酔っぱらい運転の車に轢かれてしまったうえに、
相手の保険が使えないうえに、その相手には賠償能力もないってことが出てきますので。
被害者救済の観点から、
対人&対物賠償保険は使用することが可能になっているわけですね。
次に、自分のほうに対する保険ですが、
酒酔い運転は免責事由となり使うことができません。
例えば、搭乗者傷害保険、人身傷害保険、車両保険などになりますね。
これは自業自得だろうということですので使用不可なのです。
よって、酒酔い運転で事故をおこし、自分がケガをしたとしても、
その治療費については、自動車保険では一切補償されません。
また、ロードサービスも同様です。
酒酔い・酒気帯び運転により、脱輪してしまったり、
事故で契約車両が自走不能になったりしても、ロードサービスは使用できません。
よって、脱輪の引き上げや搬送などが必要な場合は、
有料で対応してもらうことになります。
余談ですが、もちろん自動車保険の補償するかという話とは別に
酒酔い運転をした者は、道路交通法により厳しい罰則が課せられます。
<懲役または罰金>
<違反点数>
また運転者だけではなく、その周辺者へも罰則が課せられます。
周辺者というのは下記のような人を指します。
<運転者の周辺者とは>
自分を運送することを要求・依頼して車両に同乗していた人
さらに事故をおこして、人を死傷させてしまうと、
酒酔い運転者は「危険運転致死傷罪」の適用を受け、
最長20年で懲役を科せられることになります。
要するに交通刑務所行きもあり得るということですね。
※罰則について、もっと詳しく知りたい方
→警視庁「飲酒運転の罰則等」
警視庁のデータによると、2000年をピークに飲酒運転事故は年々減っているようですが、それでも2012年の事故件数は4603件もあったそうです。
罰則の強化なども効果があって、ピーク時と比較すると年々減ってきてはいるようですが、無責任なドライバーはまだまだかなり多いようですね。
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最終更新日:2018年7月15日