車を盗難した犯人が事故を起こした場合でも保険は使えるか
いくつかの観点がありますので順番に説明していきましょう。
<目次>
被害者が出た場合、対人・対物賠償保険を使えるか
もし、車を盗んだ犯人が契約車両を運転して事故を起こし、人を死傷させたり、物を壊してしまった場合、どうなるのでしょうか。
そもそも、自分の車を盗んだ犯人が起こした事故に対して、自分の保険を使うなんて納得できない!と思う人が多いでしょう。しかし、被害者のことを考えると、保険が使えるのであれば使うべきだ、という意見もあるかもしれません。
しかし、犯人に関しては「被保険者」には該当しないため、対人賠償保険や対物賠償保険は補償の対象外となり、使うことはできません。
自動車保険の約款にある対人賠償や対物賠償のページには、
被保険者の定義として、以下のような記載があるのです。
「記名被保険者の承諾を得て契約車両を使用または管理中の者。ただし、自動車取扱業者が業務として受託した契約車両を使用または管理している間を除きます。」
つまり、犯人は当然承諾を得ずに運転していたものであり、
この犯人の賠償責任に関しては補償対象外ということになるのです。
所有者が管理責任を問われる可能性もある
ただ稀ではありますが、盗まれた場所に車を置いた運転者や所有者が
管理責任を怠ったということで、過失が認められる場合も考えられます。
鍵をつけてドアロックもせずに
- 誰でも入れるような場所に駐車していた。
- 車を長時間放置した。もしくは著しく遠くに離れていた。
- 盗難直後に事故が発生した。
- 盗難に気づいているのに、すぐに盗難届けを出さなかった。
もちろん、一番悪いのは車を盗み、事故をおこした犯人です。
しかし、上記のような場合、盗まれやすい状態にしておいた者も悪いということで
何割かの過失をとられる可能性があるのです。
ただ、この過失分に関しては対人・対物賠償保険を使うことができます。
自分が運転して事故を起こしたわけではないのに、保険を使えるのは意外と思うかもしれません。しかし、契約車両の管理上の賠償責任も補償対象に含まれるため、このようなケースでも保険を使用することができるのです。
とはいえ、こんなことも考えられますので、
車を駐車する際は、必ず鍵は外して確実にドアロックをして、
万が一盗難されてしまったら、速やかに警察に盗難届を出さないといけませんね。
<関連記事>日本全国の自動車の盗難件数。車種別の盗難件数データ
自賠責保険は使えるのか
もし、盗難車両による人身事故で死傷してしまった被害者がいる場合、
盗難場所に車を駐車した者が管理責任を問われ、
賠償責任が生じた場合だけは自賠責保険を使うことができます。
つまり、管理責任が問われない場合、契約車両にかかっていた任意保険の対人賠償も、自賠責保険も使えないということになります。
被害者は泣き寝入りなのか
事故の被害者にとっては、対人賠償保険や自賠責保険が使えるのであればまだしも、どちらも使えないとなると大変気の毒な状況です。
また、事故を起こした犯人が、被害者へ自腹で賠償金を支払う必要がありますが、そのような人物が十分な資産を持っている可能性は極めて低いと言えるでしょう。
そんなときに被害者を救済してくれるのが「政府保障事業」です。窓口である保険会社に申し込むことによって、自賠責保険と同等の補償を受けることができます。(物の損害については補償を受けることができません)
今回のような無保険状態の加害者との事故であるとか、
ひき逃げされてしまった場合の被害者の救済を政府の事業団体がしてくれるのです。
(この政府保障事業に関しての詳細は
「ひき逃げや無保険事故の被害者の補償について」の記事を参照してください)
自分の車の損害に車両保険は使えるか
もし盗難された車が事故により損害を受けていた場合、
車両保険を使うことができます。<注1>
ただ、盗難されてから時間がたち、盗難による車両保険金がすでに支払われている場合は、車は保険会社の所有となりますので、さらに車両保険を使うということはできません。
保険金支払いから60日以内であれば、受け取った保険金を返還することで、
車を取り戻すことができ、車の修理のために改めて車両保険を使うことも可能ですが、
盗まれた車をまた使用するのも気持ち悪いですから、あまりそうする人もいないでしょうね。
<関連記事>車両盗難で保険金が支払われた後、車が発見されたら?
<注1>
犯人が自動車保険契約の運転者条件を満たしている場合のみ、
車両保険の補償対象となる保険会社もあるようです。
関連ページ
最終更新日:2024年12月28日