運転者家族限定特約の家族の範囲は | 自動車保険

自動車保険における家族の範囲は

自動車保険では、運転者を家族に限定すると割引になると聞きました。一般的に「家族」の定義は人によってさまざまですが、自動車保険における「家族」とは、どこまでの関係を指すのでしょうか。

自動車保険での家族の定義は、以下のとおりです。

 

  1. 記名被保険者
  2. 記名被保険者の配偶者
  3. 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
  4. 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子

 

つまり、運転者を家族限定にした場合、
この範囲に該当する人が運転中に起こした事故のみが補償対象となります。

 

たとえば、これまで運転していた同居の親族が別居することになったり、
契約車両を運転する可能性のある別居の子が結婚した場合は、
この「家族」の定義から外れることになります。

 

そのため、運転者を家族限定にしている場合は注意が必要です。
必要に応じて、家族限定を解除することを検討してください。

 

配偶者は内縁関係も含む

内縁関係については、法的に明確な定義がないため、
どのような状況を指すのかがはっきりしない部分があります。

 

要するに、法律上は婚姻手続きが可能であるものの、
何らかの事情であえてそれを行わず、
同居して夫婦同様の生活をしている場合を指します。

 

内縁関係に関しては、保険会社によって解釈が異なる可能性もあります。
そのため、内縁関係の方が運転する場合、運転者家族限定特約を付ける際には、
必ず契約する保険会社に事前に確認するようにしましょう。

 

未婚とは結婚歴のないこと

「別居の未婚の子」とは、別居している結婚歴のない子どもを指します。現在は独身であっても、離婚歴のある子どもは「未婚の子」には含まれませんので、注意が必要です。

 

 

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最終更新日:2024年11月1日