全損と分損って何?
自動車保険では車の損害に使うことが多い言葉で、
その損害の状態を「全損」と「分損」という言葉で表します。
全損とは
- 修理ができないほど大きな破損した状態
- 修理費用が車両保険金額を上回る場合
- 車が盗まれてしまった場合
分損とは
- 修理可能な損害で、その修理代が車両保険金額内に収まる場合
まず、車両保険金額というのは、契約の際に設定する車両保険の金額のことで、契約車両の市場価格程度になっているはずです。
そのため、要するに損害額が市場価格以上になると全損で、損害額が市場価格未満になる場合は分損という考え方もできます。
車両保険から補償される場合、全損であれば、保険金額全額が出ますし、分損であれば、修理金額相当が支払われることになります。
よって、市場価格が安い車の場合は、修理代が市場価格を上回ることもありえますが、
その場合は「全損」となり、修理代全額が車両保険から支払われませんので注意が必要です。
つまりは、修理するよりも買ったほうが安いから、
買ってしまいましょうと考え方になるわけです。
また、車両保険のときだけでなく、車対車の事故を起こしてしまい、
相手の車が損害を被った場合、その車の損害額も「全損」「分損」で考えます。
この場合、自分に過失があれば、
対物賠償で相手の車の損害を補償することができます。
そして、車両保険と時と同じ考え方をしますので、
全損であれば、その車の市場価格相当を補償しますし、
分損であれば、実際に修理にかかった金額を補償することになるのです。
ただ、ここで問題になるのが、修理代が市場価格を上回ってしまったケースです。
当然、相手は修理代全額をもらませんので、納得することは難しく、
示談交渉は難航することとなるでしょう。
しかし、こういったケースについては、過去にいくつかの判例があり、
損害賠償の考え方としては一般的な考え方となっています。
損害を被った物と同等の物を買ってしまったほうが修理費よりも安くなる場合は、
その安いほうの金額が損害額として認定されるのです。
つまり、加害者の賠償責任額はその損害額でいいということです。
ただ、被害者のほうは納得はいかないでしょうから、
スムーズに示談が成立することは難しいでしょう。
もし、このケースで示談交渉の長期化を避けたい場合は、
対物超過修理費用特約というのを付帯しておきましょう。
この特約があれば、全損額を上回った金額も50万円までなら補償してくれますので、
見積もりの際は、この特約の付帯を検討するといいでしょう。
最終更新日:2024年12月12日