契約者が死亡してしまった場合
契約者が死亡しても、自動車保険の契約が無効になることはありません。
しかし、死亡した人の名義で、そのまま契約を続けるわけにもいきませんので、法定相続人が相続手続をして、契約者を変更する必要があります。
自動車保険の契約は、保険料を支払うことで補償を受けられる「資産」とみなされるため、その権利を相続する形となるのです。
そのうえで、契約車両を使わないのであれば、解約すればいいですし、
今後も契約車両を使うのであれば、継続しておけばいいのです。
記名被保険者が契約者と同一だった場合
契約車両を使用するとして、記名被保険者も死亡した人であった場合は、この名義も変更する必要があります。死亡した方と下記の関係の人に変更するのであれば等級は引き継ぐことはできます。
- 死亡した方の配偶者
- 死亡した方の配偶者の同居親族
- 死亡した方と同居していた親族
この関係以外の人に、記名被保険者を変更する場合は等級継承はできませんので、
新規等級である6等級もしくは7等級になってしまいます。
記名被保険者の変更による注意点
記名被保険者を変更することによって、
保険の中心となる人が変わりますので注意が必要です。
例えば、父親が記名被保険者で運転者を家族に限定。
運転する人は、「父親」「同居している長男」「別居している次男」だったとします。
<家族限定の範囲>
- 記名被保険者
- 記名被保険者の配偶者
- 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
- 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
そして、父親が死亡して、
「同居している長男」が相続し、契約者と記名被保険者を「同居している長男」に変更。
すると、家族限定をつけたままでは、
「次男」が上記の家族の定義に当てはまらなくるので、運転者範囲から外れてしまうんです。
こういったひじょうに危険なケースが考えられますので、
記名被保険者を変更する際は、契約内容の見直しをしっかり行いましょう。
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最終更新日:2024年11月25日