契約者が死亡してしまった場合
基本的に契約者が死亡してしまっても、契約がすぐに無効になってしまうことはありません。
ただし、死亡した人の名義で、そのまま契約を続けるわけにもいきませんので、法定相続人が相続手続きをして、契約者を変更するという形を取ります。
自動車保険の契約というのは、保険料を払うことで補償を受けられる権利であり、資産と考えられますので、その権利を相続するということになるんですね。
そのうえで、もう契約車両を使わないのであれば、解約手続きをすればいいですし、
そのまま契約車両を使うのであれば、継続しておけばいいのです。
記名被保険者が契約者と同一だった場合
契約車両をそのまま使用するとして、記名被保険者も死亡した人であった場合は、この名義の変更もする必要があります。死亡した方と下記の関係の人に変更するのであれば等級は引き継ぐことはできます。
- 死亡した方の配偶者
- 死亡した方の配偶者の同居親族
- 死亡した方と同居していた親族
この関係以外の人に、記名被保険者を変更する場合は等級継承はできませんので、
新規の6等級もしくは7等級になってしまいます。
記名被保険者の変更による注意点
記名被保険者を変更することによって、
保険の中心となる人が変わりますので注意が必要です。
例えば、父親が記名被保険者で運転者を家族に限定。
運転する人は、「父親」「同居している長男」「別居している次男」だったとします。
<家族限定の範囲>
- 記名被保険者
- 記名被保険者の配偶者
- 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
- 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
そして、父親死亡により、
「同居している長男」が契約を相続し、記名被保険者も「同居している長男」に変更。
すると、家族限定をつけたままでは、
「次男」が運転者範囲から外れてしまうんです。
こういったひじょうに危険なケースが考えられますので、
記名被保険者を変更する際は、契約内容の見直しをしっかりするようにしましょう。
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最終更新日:2017年10月19日