未成年でも自動車保険の契約はできるか
たしかに、未成年だと契約者になれないところが多いのですが、
保険会社によっては契約できるところもあります。
ただし、未成年が契約できる保険会社でも、
未成年者の一存では受付をしてもらえず、
所定の用紙に親が契約を同意する署名・捺印したものを、
申込の際に提出する必要があります。
ちなみに、未成年が契約者になれない保険会社というのは、
あくまでも、未成年とは契約を締結しないというだけで、
主な運転者が未成年だと契約できないというわけではありません
自動車保険には、契約者以外にも、
「記名被保険者」という主な運転者を設定する名義があって、
この記名被保険者は未成年であっても問題はありません。
そのため、未成年が契約者になれない保険会社では、
親などが契約者になり、記名被保険者が未成年の子供という設定で
契約すれば特に問題はないのです。
- 契約者 ・・・・・ 保険会社と契約を締結する人
- 記名被保険者 ・・・ 主に契約車両を運転する人
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ただし、1点だけ注意点があります。
基本的には契約者の住所に自動車保険の書類などは送られれてくるのです。
契約者になってくれた親族が、同居してあれば問題はないかと思うのですが、
もし別居だった場合、ちょっと厄介かもしれませんね。
保険証券はもちろんのこと、満期案内等もあなたの家には届きませんので。
なので可能な限り、同居の親族に契約者になってもらうのが賢明でしょう。
やむを得ず、別居している親族が契約者となる場合は注意が必要です。
例えば、満期案内が自分のところに届かないので、満期に気付かず、
保険が切れてしまったあとに事故を起こしてしまう....なんてことが起こりかねません。
(事故がなかったとしても、等級継承ができなくなってしまう可能性があります)
そのため、契約者になった人には、
契約について、しっかり管理してもらうよう、お願いしておく必要がありますね。
あと、本来は自分が契約者となるべきところを、別の親族に契約者になってもらうわけです。契約者変更はいつでもできるので、20才を過ぎたら忘れずに変更するようにしましょう。
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公開日:2013年10月5日
最終更新日:2021年4月26日