自動車保険の契約をクーリングオフできるか

自動車保険の契約をクーリングオフできるか

ある保険会社で自動車保険の契約をしたのですが、保険開始後に契約内容が事前に聞いていた条件と違っていたことに気が付きました。話が違うので契約を取り消しして、他の保険会社に移りたいのですが、自動車保険もクーリングオフは可能なのでしょうか。

まず、特定商取引法で定められているクーリングオフ制度の対象は、
以下の7つの取引が対象となっていますが、
通信販売だとしても保険契約については対象外となっています。
(別途、保険業法によってクーリングオフ制度が定められているため)

 

※特定商取引法で定められたクーリングオフできる取引

  • 訪問販売
  • 通信販売
  • 電話勧誘販売
  • 連鎖販売取引
  • 特定継続的役務提供
  • 業務提供誘引販売取引
  • 訪問購入

 

参考:特定商取引法とは

 

保険期間が1年超の契約であればクーリングオフ可能

ただし、保険期間が1年超の契約に関しては、保険業法の第309条にて、クーリングオフ制度が設けられているので、法人契約等を除き、証券を受け取ってから8日以内であれば、クーリングオフが可能です。

 

でも、多くの自動車保険は1年契約になりますので、
保険業法におけるクーリングオフについても対象外となるケースがほとんどですね。

 

クーリングオフ制度を独自に用意している保険会社もある

以下の通販型の保険会社では、
1年契約の自動車保険であっても、クーリングオフ制度を用意しています。

 

契約者が証券を受け取った日を含めて(もしくは申込完了から)、
8日以内であれば、クーリングオフをすることができます。

 

※詳細は下記リンク先<各社HP>で確認してください

 

 

クーリングオフできない保険会社だった場合はどうなるか

もし、クーリングオフ制度が利用できない場合、
まだ始期日前であれば、キャンセルすれば保険料は全額返金されますが、
保険始期後になってしまうと、解約手続きをすることになります。

 

保険料を年払いしていても、保険料が全額戻ってくることはなく、
経過日数により、保険会社によって定められた金額が返金されることになります。

 

解約の際の返金額に関してはこちらの記事を参考にしてください。
自動車保険を途中解約すると返戻金はあるのか

 

また、個別対応になるかと思いますので一概には言えませんが、
保険会社もしくは代理店に大きな過失がある場合は、
保険開始後でも、始期日に遡って契約のキャンセルができる可能性はあります。
その場合はしっかり交渉するようにしましょう。

 

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最終更新日:2013年11月3日

更新日:2021年3月26日

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