自動車保険の契約をクーリングオフできるか
まず、特定商取引法で定められているクーリングオフ制度の対象は、
以下の7つの取引が対象となっていますが、
通信販売だとしても保険契約については対象外となっています。
(別途、保険業法によってクーリングオフ制度が定められているため)
※特定商取引法で定められたクーリングオフできる取引
- 訪問販売
- 通信販売
- 電話勧誘販売
- 連鎖販売取引
- 特定継続的役務提供
- 業務提供誘引販売取引
- 訪問購入
参考:特定商取引法とは
保険期間が1年超の契約であればクーリングオフ可能
ただし、保険期間が1年超の契約に関しては、保険業法の第309条にて、クーリングオフ制度が設けられているので、法人契約等を除き、証券を受け取ってから8日以内であれば、クーリングオフが可能です。
でも、多くの自動車保険は1年契約になりますので、
保険業法におけるクーリングオフについても対象外となるケースがほとんどですね。
クーリングオフ制度を独自に用意している保険会社もある
以下の通販型の保険会社では、
1年契約の自動車保険であっても、クーリングオフ制度を用意しています。
契約者が証券を受け取った日を含めて(もしくは申込完了から)、
8日以内であれば、クーリングオフをすることができます。
※詳細は下記リンク先<各社HP>で確認してください
クーリングオフできない保険会社だった場合はどうなるか
もし、クーリングオフ制度が利用できない場合、
まだ始期日前であれば、キャンセルすれば保険料は全額返金されますが、
保険始期後になってしまうと、解約手続きをすることになります。
保険料を年払いしていても、保険料が全額戻ってくることはなく、
経過日数により、保険会社によって定められた金額が返金されることになります。
解約の際の返金額に関してはこちらの記事を参考にしてください。
⇒自動車保険を途中解約すると返戻金はあるのか
また、個別対応になるかと思いますので一概には言えませんが、
保険会社もしくは代理店に大きな過失がある場合は、
保険開始後でも、始期日に遡って契約のキャンセルができる可能性はあります。
その場合はしっかり交渉するようにしましょう。
最終更新日:2013年11月3日
更新日:2021年3月26日