車が盗難されてしまったら車両保険は使えるか
盗難でも車両保険は使えます。
車両保険は事故による車両損害を補償するものと思われがちですが、盗難や落雷、台風、洪水、火災、爆発などによる損害でも使うことができるのです。
車ごと盗難された場合は全損扱いとなり、契約時に設定した車両保険金額の全額が支払われます。また、保険会社によっては、車両全損時臨時費用が追加で支払われるところもあります。
例えば、ソニー損保で契約していた場合、同社の全損時臨時費用は保険金額の10%(下限5万円〜上限20万円)となっていますので、車両盗難で支払われる保険金は以下のとおりとなります。
<車両保険金額150万円の場合>150万円+15万円(保険金額の10%)⇒165万円<車両保険金額300万円の場合>300万円+20万円(上限額)⇒320万円
盗難で車両保険を使ったら等級は下がるか
車を盗難されて車両保険を使った場合、翌年度の等級は1つ下がります。
また、事故あり係数適用期間は1年プラスされます。
保険会社による調査が行われる
車両盗難を装った保険金詐欺が非常に多いため、
保険会社は慎重に調査を行ったうえで保険金を支払います。
そのため、警察への盗難届は必須であり、
盗難届の受理番号がなければ保険金は支払われません。
また、保険会社から依頼を受けた調査員によって、
盗難現場などが詳しく調査され、不審な点がないか確認されます。
調査には通常1〜2か月ほどかかることが多く、
調査が完了するまでは保険金が支払われないことに注意が必要です。
盗難車が見つかったら
もちろん、盗難された車が見つかるケースも多々ありますが、
その場合はどうなるのでしょうか。
保険金支払前
全損分の保険金を受け取るか、車を修理して引き続き乗るか選ぶことができます。全損分の保険金を受取る場合、見つかった車の所有権は保険会社に移ります。一方、修理して引き続き乗る場合は、車両保険を使って修理費用に充てることができます。
保険金支払後
保険金が支払われると車の所有権は保険会社に移ります。ただし、保険金の支払日の翌日から60日以内に車が見つかった場合は、受け取った保険金を返すことで車の所有権を取り戻すことが可能です。そのうえで、見つかった車の修理が必要な場合は車両保険を使うことができます。
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最終更新日:2025年1月3日