無過失だと自動車保険会社が示談交渉できないの?
信号待ちをしているときに後ろから追突された場合や、対向車がセンターラインを越えてきて正面衝突した場合など、これらの事故は基本的に「自分に過失がない」、つまり無過失とされるケースです。
実は、このような無過失事故の場合、保険会社が示談交渉をしてくれないことをご存じでしょうか。もっと正確に言うと、示談交渉をしたくても法律上できないのです。
どういうことかと言うと、これは保険会社と弁護士会との間で取り決めがあるためです。あまり詳しく書くと長くなりますので、簡潔に説明しますね。
昔、自動車保険には示談交渉サービスがない時代もありました。ですが、新たなサービスを始めようということで、新しいサービスとして、対人賠償保険を使用するようなケースでは、保険会社が示談交渉を代行する仕組みが始まったのです。
すると、弁護士会が、
「それは弁護士の仕事だ!非弁行為であるから弁護士法に違反してる!」
ということで損保会社を訴えてきたそうです。
そして、裁判を経て最終的には、
「損保会社は対人・対物賠償を使うような時だけは示談交渉してもいいが、それ以外はダメ!」
ということで両者は和解したそうです。
そういった歴史があって、無過失事故の示談交渉は保険会社はやってくれないんですね。
もちろん、保険会社は示談交渉ができないというだけ。
交渉するにあたっての相談にはのってくれますのでご安心を。
あと、自分は無過失だと主張した場合も、保険会社は示談交渉を行えません。
保険会社は上記の理由で過失「0」で示談交渉をまとめることができません。
そのため、無過失だと主張をされてしまうと動けなくなるわけです。
よくあるみたいです。あきらかに双方が悪い出会い頭の事故なのに、
契約者が無過失主張するので、保険会社が示談交渉を代行できないケース。
しかも、そういう人に限って、いくら丁寧に説明しても、
「保険に入っているのに示談交渉ができないなんておかしい!」
としつこく文句を言ってくるようで、事故の担当者も対応に苦慮しているようです。
ということで、自分に過失がない事故のときは、
示談交渉を保険会社がすることができないことは、しっかり覚えておきましょう。
そして、自分で示談交渉をするなんて不安だという場合は、
弁護士費用特約をつけておくといいでしょう。
弁護士特約を付けておけば、無過失事故で保険会社が示談交渉を行えない場合でも、
弁護士を雇って示談交渉を依頼し、その費用を特約で補償してもらえるので安心です。
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公開日:2012年8月15日
最終更新日:2024年12月9日