自動車同士の事故で過失割合100:0となる3つのケース

自動車同士の事故で過失割合100:0となる3つのケース

車同士の事故で双方の車が動いていた場合は、
過失割合が「100:0」になることはない、と思っている方も多いかもしれません。

 

でも実は、双方の車が動いていた場合の事故でも、下記の3つのケースでは、基本的に過失割合が「100:0」となりますので紹介していきたいと思います。

 

1.追突された事故

追突事故

追突事故の場合は追突した側の車の過失が基本的に100になります。

 

例えば、 信号待ちで停車している車に、後方から来た車が追突した場合はもちろんのこと、前を走行する車が走行中に急ブレーキを踏んで、後ろの車が追突した場合でも、基本的には、後ろの車の過失が100となります。

 

適切な車間距離を取っていなかった後ろの車が悪いという考えになるわけですね。

 

2.センターラインオーバー

センターラインオーバーによる正面衝突

センターラインがある道路で、そのラインをオーバーして対向車と接触・衝突してしまった事故の場合、センターラインをオーバーした車の過失が「100」となります。

 

センターラインをはみ出して、対向車線に飛び出すなんて、居眠り運転など、よっぽどのことがなければあり得ないと思う人も多いと思います。

 

でも、意外とそういうシーンはあるもので、駐車中の車や乗降中のバスを追い抜くときに対向車線にはみ出していませんか。このような状況で対向車が来て、接触・衝突してしまうと、あなたの過失が「100」になってしまうのです。

 

3.赤信号無視による事故

信号無視車との衝突事故

信号がある交差点で、出合い頭の衝突をした場合、
赤信号を無視した側の過失が「100」となります。

 

ただし、これは明確に赤信号を無視した場合のことで、信号の変わり目だったりすると、双方に過失が生じる可能性も十分あります。

 

自分の過失が0の場合は保険会社が示談交渉できない

双方に過失がある場合や、自分の過失が「100」の場合は、
保険会社に示談交渉を代行してもらうことができます。

 

しかし、上記の3パターンのような事故の被害者側、つまり自分の過失が「0」だった場合は、
保険会社が示談交渉を代行してくれませんので注意が必要です。

 

保険会社が示談交渉をできないということは、
自分でやるか、弁護士に依頼してやってもらうしかないということです。
自分でやるのは心細いでしょうし、
弁護士に依頼するにしても、それなりの費用がかかってしまいます。

 

そこで当サイトでは、そんなときのために
弁護士費用特約」を付帯しておくことを推奨しています。

 

この特約を付帯しておけば、保険会社が示談交渉を行えない場合に、
弁護士に示談交渉等を依頼しても、その費用が補償されますので安心です。
また、一般的に弁護士にまかせたほうが、自分の権利をしっかり主張してもらえますので、
自分で対応するよりも、多くの賠償金を受け取れる可能性が高まります。

 

もし、弁護士費用特約をつけていない場合は、この機会に検討してみるといいでしょう。

 

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公開日:2014年8月29日

最終更新日:2024年12月8日

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