自動車事故の示談交渉は保険会社が代理でやってくれるのか

示談交渉は保険会社がやってくれるのか

自動車保険の解説員

車同士の事故や、人を轢いてしまったりといった相手がいる自動車事故を起こしてしまった場合、事故の相手と「示談交渉」を行う必要があります。

 

しかし、いざ自分で示談交渉をするとなると、不安ですし、何から始めればいいのかわからない方も多いのではないでしょうか。

 

でも、安心してください。自動車の任意保険に加入していれば、示談交渉サービスがついており、保険会社が代理人として相手方との「示談交渉」を行なってくれるのです。

 

ですので、万が一事故を起こしてしまった場合は、相手に「保険会社が対応しますので、そちらとお話しください」と伝えた上で、あとは保険会社にすべて任せてしまいましょう。

 

保険会社に任せてしまえば、事故担当者があなたの代理人として交渉を行ってくれます。そのため、事故の相手とあなた自身が直接交渉する必要はなくなります。

 

ただし!保険会社が示談交渉をしてくれるのは、
「対人賠償か対物賠償を使うようなケースだけ」です。

 

つまり、これらの保険を使うということは、自分に少しでも過失がある場合だけ。自分の過失が「0」の場合は、これらの保険を使うことはありませんからね。

 

ということは、もらい事故などで自分にまったく過失がない場合、示談交渉は自分でやるか、弁護士に頼んでやってもらう必要があるのです。

 

「こちらの損害金額を伝えて払ってもらうだけだから簡単だ」と思う人もいるかもしれませんが、実際はそう簡単にはいかないことも多いです。

 

たしかに、こちらの請求にすんなり応じてくれれば簡単です。でも、相手がタチの悪い人だったり、そもそも交渉に応じないなんてこともありえます。

 

そのため、そういうケースもも想定して、弁護士費用特約付けておくと安心です。この特約を使うことで弁護士費用が支払われますから、自腹を切らずに弁護士を雇って、相手と交渉してもらうことができます。

 

また、対人賠償と対物賠償を無制限にしていれば問題ないのですが、無制限以外にしていて、賠償額が対人賠償もしくは対物賠償の保険金額を明らかに上回るようなケースでも保険会社は示談交渉ができません。

 

例えば、対物賠償を500万円しかつけていないのに、超高級車に突っ込んで全損にしてしまい、損害額が明らかに500万円を上回るような場合です。これはさすがに素人が示談交渉するにはキツイ状況です。

 

この場合も、弁護士費用特約をつけておけば弁護士に示談交渉をしてもらえるので大丈夫と思うかもしれません。たしかにそうなのですが、実は弁護士費用特約は自分が100%悪い事故の場合は使えません。

 

つまり、上記のような状況で自分の過失が「100」だった場合には、弁護士費用特約が使えないので、自分で示談交渉をするか、自腹で弁護士を雇ってやってもらうしかないのです。

 

こういった観点からも、対人賠償と対物賠償は無制限にしておいたほうがいいでしょう。それほど保険料は上がらないはずですので、無制限にしていない方はこれを機に検討してみることをおすすめします。

 

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公開日:2014年11月28日

最終更新日:2024年12月9日


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