飛び石での窓ガラス破損も車両保険で直せるのか
先日、高速道路を走行中に、前の車が跳ね上げた石が飛んできて私の車のフロントガラスにヒビが入ってしまいました。幸い、乗車中の人にケガはありませんでしたが、この壊れた窓ガラスの修理代は車両保険で補償されるのでしょうか?
飛び石による窓ガラスの破損は車両保険で補償されます。一般条件・エコノミー型のいずれの車両保険でも対象です。
通常、保険を使用すると等級が3つ下がりますが、飛び石による窓ガラス破損の場合は、1等級ダウンとなります。
ちなみに、前方を走っていた車が跳ね上げた石による損害なので、「その車に賠償させられるのでは」と考える人もいるかもしれません。しかし、道路上の石を跳ね上げる行為は故意でも過失でもないため、賠償責任を問うことはできません。仮にその車を見つけても、その車の対物賠償を使うことはできず、運転者にも賠償義務はありません。
また、道路の管理者にも賠償を求めることはできません。道路上の石をすべて取り除くことは現実的に不可能で、こちらも故意や過失がないため、賠償義務は発生しないからです。
したがって、残念ながら運が悪かったと割り切り、自分の車両保険で修理するしかありません。車両保険が付帯されていない場合は、自費で修理することになります。
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最終更新日:2024年11月9日