10円パンチ等のいたずらや落書きで車両保険は使えるか | 自動車保険

10円パンチ等のいたずらや落書きによる損害でも車両保険は使えるか

車体に10円パンチや落書きをされた場合でも、車両保険を使うことはできるのでしょうか?

「いたずら」や「落書き」による車両の損害も車両保険の補償対象となります。
(一般条件でもエコノミー型でもOK)

 

  • コインでボディーに傷をつけられてしまった。(いわゆる10円パンチ)
  • 車に石を投げつけられてボディーがへこんでしまった。。
  • 車に塗料で落書きをされた。
  • 誰かにボンネットに乗り、大きくへこんでしまっていた。

 

これ以外にもさまざまなケースが考えられますが、車両保険に加入していれば「いたずら」や「落書き」による損害の修理代は補償されます。

 

ただし、タイヤをパンクさせられた場合は例外です。タイヤ単独の損害は、盗難や火災を除いて車両保険の補償対象外となります。

 

関連記事:タイヤのパンクでも車両保険を使えるか

 

 

翌年度は1等級ダウン・事故有係数適用となる

 

「いたずら」や「落書き」による車両損害で保険を使用すると、
翌年度の等級が1つ下がり、1年間は事故有係数が適用されます。
(詳しくは等級制度ガイドを参照)

 

そのため、翌年度の保険料が上がる点を考慮すると、修理代がそれほど高額でない場合には、保険を使わないほうが有利なこともあります。保険金を受け取っても、それ以上に翌年以降の保険料が上がってしまうと意味がありません。

 

いたずらの被害に遭った際は、修理代と翌年以降の保険料を比較し、車両保険を使用するかどうか判断しましょう。保険会社の担当者もアドバイスをしてくれるはずです。

 

警察に被害届を出す

 

警察

当然ながら、他人の車を傷つける行為は犯罪です。再犯の可能性もあるため、警察に被害届を出しましょう。

 

警察の対応はケースバイケースですが、見回りの強化をしてもらうだけでも効果が期待できます。届け出を出さないよりは良く、犯人が捕まる可能性もあります。

 

もし犯人が見つかった場合、損害額を犯人に賠償請求できます。ただし、すでに車両保険から保険金を受け取っていた場合、その金額分を受け取るのは保険会社です。修理代を保険会社が立て替えた形となるためです。

 

そのため、被害者は示談交渉を通じて、等級が下がったことによる損害や代車の費用などを犯人に請求することになります。ただ、こうした対応は素人には難しいため、保険会社に報告し、場合によっては弁護士に相談しながら進めるのが良いでしょう。

 

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最終更新日:2024年11月9日