他人名義の車でも自動車保険に加入できるか
基本的に親族以外の他人名義の車には
任意保険をかけることはできません。<注>
そのため、他人から車を借りて運転する方は、
「ドライバー保険」を検討すると良いでしょう。
ドライバー保険は、他人の車を借りて運転することが多い方のための保険で、
一般的な自動車保険のように車ごとに契約するのではなく、
運転者ごとに契約する保険です。
また、たまに他人の車を運転するだけという方は、
ドライバー保険が1年契約となるため割高になります。
そういった場合は、「1日保険」を検討すると良いでしょう。
<注>SBI損保のように、一部の保険会社で引き受けているところもあります。また、事情があって名義変更できないだけで、実態上の所有者が自分である場合や、長期間にわたって車を借りる場合は、契約できる保険会社もあります。こうしたケースについては、各保険会社に相談してみるといいでしょう。
別居親族の車でも自動車保険に加入できるか
所有者が親族名義であれば、問題なく自動車保険に契約することができます。
自動車保険には「契約者」「記名被保険者」「所有者」の3つの名義があり、
これらのいずれかに親族以外の他人が入ると契約ができません。
しかし、所有者が父親名義であれば、問題なく契約が可能です。
(関係法人の場合も大丈夫です)
今回は、質問者が主に運転し、自動車保険の契約もするようですので、
契約の名義は、契約者と記名被保険者が質問者。
車両所有者は父親という設定になります。
なお、前保険がなければ、基本的には新規の契約となりますが、
もし、父親が今まで加入していた自動車保険の等級が、
次回1〜5等級の予定だった場合は、今回の契約に関係してくる可能性があります。
(所有者変更がない場合、悪い等級は引き継がなければいけません)
※このルールに関しての詳細はこちらのページで
⇒名義変更しても等級は継承できるか
その際は、見積の際に父親の契約の保険証券も必要となりますので、
あらかじめ、父親から等級と保険使用の有無を聞いておくようにしましょう。
所有者が父親名義とのことですが、もし実質は譲渡を受けているのであれば、
車検証の所有者名義を変更しておくのもいいかもしれません。
所有者を質問者に変更してしまえば、父親の保険が関係してくることはありません。
公開日:2017年12月20日
最終更新日:2024年11月25日