他人名義の車でも自動車保険に加入できるか
親族以外の他人名義の車で、
一般的な任意保険に加入することはできません。<注>
そのため、他人から借りた車を運転する方は、
「ドライバー保険」を検討するといいでしょう。
ドライバー保険は、他人の車を借りて運転することが多い人のための保険で、
一般的な自動車保険のように車ごとに契約するのではなく、
運転者ごとに契約する保険です。
また、たまに他人の車を運転するだけという人は
ドライバー保険だと割高になりますので、「1日保険」を検討するといいでしょう。
<注>一部の保険会社で引き受けているところもあるようです。また、事情があって名義変更できず、すでに実態上の所有者が自分である場合や、長期間の借りるということであれば契約できる保険会社もありますので、各保険会社に相談してみるといいでしょう。
別居親族の車でも自動車保険に加入できるか
所有者が親族名義ですので、問題なく契約をすることは可能です。
自動車保険には、「契約者」「記名被保険者」「所有者」の3つの名義があり、
このいずれかの名義に、親族ではない他人が入ると契約不可となりますが、
今回は所有者に父親が入るだけですので、まったく契約上問題はありません。
(関係法人の場合も大丈夫です)
今回は、質問者が主に運転し、自動車保険の契約もするようですので、
契約の名義は、契約者と記名被保険者が質問者。
車両所有者は父親という設定になりますね。
なお、前保険がなければ、基本的には新規の契約となりますが、
もし、父親が今まで加入していた自動車保険の等級が、
次回1〜5等級の予定だった場合は、今回の契約に関係してくる可能性があります。
(所有者変更がない場合、悪い等級は引き継がなければいけません)
※このルールに関しての詳細はこちらのページで
⇒名義変更しても等級は継承できるか
その際は、見積の際に父親の契約の保険証券も必要となりますので、
あらかじめ、等級と保険使用の有無を聞いておくようにしましょう。
所有者が父親名義とのことですが、もし実質は譲渡を受けているのであれば、
車検証の所有者名義を変更しておくのもいいかもしれません。
所有者を質問者にしてしまえば、父親の保険が関係してくることはありませんので。
公開日:2017年12月20日
最終更新日:2021年4月4日