弁護士費用特約は付帯すべきか?必要性は? | 自動車保険

弁護士費用特約の必要性は

弁護士費用特約は、どのような場面で必要になるのでしょうか。事故の時は保険会社が示談交渉を代行してくれるため、この特約はいらないと思うのですが。

弁護士会

確かに、自動車保険には示談交渉サービスが付帯されており、保険会社が事故後の示談交渉を代行してくれます。しかし、このサービスはあくまで対人・対物賠償保険を利用する場合に限られるのです。

 

実は、もらい事故や、相手車のセンターラインオーバーによる事故など、自分に過失が全くないケースでは、対人賠償保険や対物賠償保険を使う必要がありません。そのため、保険会社は示談交渉を行ってくれないのです。

 

これを聞くと、「サービスが悪いな」と感じる人もいるかもしれません。しかし、実は弁護士法に抵触する恐れがあるために保険会社がやりたくても対応できない部分なのです。
(詳しくはこちらのページ参照→無過失だと保険会社は示談交渉できないの?

 

そこで、そんなときに役にたつのが「弁護士費用特約」です。この特約を使えば弁護士費用が補償されます(多くの保険会社で上限300万円)ので、自己負担なしで弁護士に示談交渉を依頼することが可能です。

 

もちろん、自分で最後まで相手と交渉するつもりであれば、この「弁護士費用特約」は必要ないのかもしれません。しかし、多くの場合、交渉相手となるのはこういった示談交渉に慣れている保険会社の担当者です。

 

交渉がうまく進まず、十分な賠償金を支払ってもらえないなんてことになりかねませんし、提示された賠償金額に納得できず、裁判で決着をつけようとする事態になれば、自力での対応は非常に困難です。そのため、最初から専門家である弁護士に示談交渉を任せたほうが、良い結果につながることが多いでしょう。

 

弁護士費用は安いものではありませんし、自分で示談交渉を行うには多大な労力が必要となりますが、弁護士費用特約は、年間せいぜい数千円程度で付帯可能です。

 

保険会社が示談交渉できない事故に備えて、弁護士費用特約を付帯しておくことを当サイトではおすすめしています。

 

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最終更新日:2025年1月3日