弁護士費用特約の必要性は
たしかに対人賠償保険と対物賠償保険に示談交渉サービスがついていますので、保険会社は代理で事故後の示談交渉を行ってくれますが、あくまでもそれは対人・対物賠償保険を使うような事故のときだけなんです。
もらい事故や、相手車のセンターラインオーバーによる事故等、自分側の過失がゼロとなるケースでは、対人賠償も対物賠償も使う必要がありませんので、保険会社は示談交渉を行ってくれないのです。
これを聞くと、サービスが悪いな〜と感じる人もいるかもしれません。でも、実は弁護士法に抵触する恐れがあるために保険会社がやりたくてもできない部分なのです。
(詳しくはこちらのページ参照→無過失だと保険会社は示談交渉できないの?)
そこで、そんなときに役にたつのが「弁護士費用特約」です。この特約を使えば弁護士費用が補償されます(多くの保険会社で上限300万円)ので、自己負担なしで弁護士に依頼して示談交渉をしてもらうことができるわけです。
もちろん、自分で相手と最後まで交渉するというのであれば、この「弁護士費用特約」は必要ないのかもしれません。でも多くの場合、交渉相手となるのはこういった示談交渉に慣れている保険会社の担当者です。
うまく交渉されて十分な賠償金を支払ってもらえないなんてことになりかねませんし、相手が提示してくる賠償金額に納得できず、裁判で決着をつけようなんてことになったりするともう自分の手には負えません。最初から専門家である弁護士に示談交渉をまかせたほうが良い結果が出ることが多いと思います。
弁護士費用は安いものではありませんし、自分で示談交渉を行うには大きな労力が必要となりますが、弁護士費用特約は、年間せいぜい2000円程度で付帯可能です。
保険会社が示談交渉できない事故にあってしまった場合に備えて、付帯しておくことを当サイトではおすすめしています。
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最終更新日:2017年10月19日