友人の原付バイクで事故。自分のファミリーバイク特約を使えるか?
友人の原付バイクを借りて運転したところ、車に追突してしまいました。友人のバイクを運転した時の事故でも、自分のファミリーバイク特約を使うことはできますか。
借りた原付バイク(125CC以下のバイク含む)での事故でも、自分の自動車保険に付帯されているファミリーバイク特約を使えます。
ファミリーバイク特約は、以下の被保険者の範囲に該当する人が原付バイクで事故を起こしてしまった際に補償を行うものです。
対象となるバイクは自分のものだけでなく、他人のバイクも含まれます。
※ファミリーバイク特約の被保険者(補償対象者)
(1)記名被保険者
(2)記名被保険者の配偶者
(3)記名被保険者またはその配偶者の同居親族
(4)記名被保険者または配偶者の別居の未婚の子
また、勘違いされがちですが、自分の原付バイクを友人が運転して事故を起こした場合、自分のファミリーバイク特約は補償対象外となります。この点を誤解して安易に友人にバイクを貸してしまうと、いざというときに補償が受けられないので注意が必要です。
ファミリーバイク特約はバイクに付帯するのではなく、前述の被保険者に対して適用される特約であることを忘れないようにしてください。
勤務先の会社の業務で、その会社が所有する原付バイクを使用する場合、自分のファミリーバイク特約を利用することはできませんので注意が必要です。
もし勤務先の業務で会社の原付バイクを使用する際は、必ずそのバイクに会社が保険をかけているかどうかを確認しましょう。
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最終更新日:2024年11月14日