自走可能な車でもロードサービスで搬送はしてくれるのか
ロードサービスは大きく分けて、「応急対応」と「搬送」の2種類に分類されます。
たとえば、バッテリー上がりやキー閉じ込みの場合は、現場での応急作業だけで対応可能です。一方で、エンジントラブルや事故により自力走行が不可能になった場合は、修理工場などまで車を搬送してもらうことになります。
では、自力走行可能な状態の車でも搬送してもらうことはできるのでしょうか?
これについては、車の損傷状況によって対応が異なります。いくつかの例を挙げて詳しく説明していきます。
単独事故でサイドミラーが曲がったうえに割れてしまった。他の損傷なし
タイヤもボディーも損傷がないので自力走行は可能ですが、サイドミラーが使用できないため、安全な運転が難しく危険です。また、この状態では道路運送車両法で定められている保安基準を満たさず、公道を走行することは違反行為にもなりますので、ロードサービスの無料搬送(規定の距離内)の対象となるでしょう。
追突されてしまい、後部のウインカーが点灯しなくなってしまった
自力走行が可能でもウインカーが点かない状態で走行するのも、保安基準を満たしていないため違反行為です。この場合も自力走行が危険な状態ということで、ロードサービスの無料搬送(規定の距離内)の対象となるでしょう。
事故を起こしたが軽い損傷なので大丈夫だと思い走行してみたが、何か異音がする
このケースもよくあります。たいした損傷ではないと思ったが、走ってみると、異音がするというケースです。実は、ボディーの破損部分がタイヤが干渉していて、音がなっているのかもしれませんし、何か重要な部分が損傷している可能性もあり、走行が危険な状態と判断できます。よって、ロードサービスの無料搬送(規定の距離内)の対象となるでしょう。
事故でバンパーが傷ついてしまったが走行にはまったく支障なし
自力走行はできますし、危険な状況でもないのでロードサービスの対象外です。もし、どうしても運んでもらいたいという場合は、有料で対応してもらえるか相談してみましょう。
走行が危険な場合も搬送OK
上記の例にあるように、自力走行が可能な状態であっても、たとえばミラーが割れている、ウインカーが点灯しない、バンパーが壊れてぶら下がっているなど、安全に走行するのが難しい場合は、ロードサービスの無料搬送(規定距離内)の対象となります。
また、自力走行が危険かどうかを判断する基準として、
道路運送車両法で定められた保安基準に抵触しているかどうかを確認する方法があります。
たとえば、サイドミラーが取れた状態で走行したり、ヘッドライトが損傷して点灯しない状態で走行したりすると、どちらも法律に違反する行為とみなされます。このような場合、公道を走行すること自体が法律上の問題となるため、無料搬送の対象となります。
ただし、ヘッドライトの損傷に関しては、昼間の場合、保険会社によって判断が分かれるようです。
法律上は、昼であろうと夜であろうと違反にはなると思うんですが、(単純に昼だとバレないわけですが)昼間であれば、ヘッドライトは使わないから安全走行できるだろうと考えて、保険会社によっては、ヘッドライトの損傷では無料搬送の対象外と判断することもあるようです。
しかし、昼間であってもトンネルに入ったり、天候が悪化した場合にはヘッドライトが必要となります。また、法律上は違反に該当するため、この対応には疑問を感じるところもあります。
いずれにしても、走行が危険と判断される状況ではロードサービスの搬送サービスが利用できますが、その「危険」の判断が微妙なケースもあることを覚えておくとよいでしょう。
<参考>
ちなみに上記の昼間のヘッドライト損傷のケースのように、走行してしまうと保安基準違反になってしまうし、ロードサービスも使えない(もしくは有料)と言われてしまった場合、どうすればいいか困ってしまいますよね。
そんな時は、警察に相談してみましょう。「道路交通法 第63条3項」の規定により、車の状況等にもよりますが、一定区間であれば走行しても良いという許可証を交付してくれます。それがあれば途中で警察に止められてしまったとしても、一定区間内であれば、違反切符を切られることはありませんので、修理工場に自走で入庫するといいでしょう。
また、警察から走行してはいけないと言われていることをロードサービス窓口に伝えれば、さすがに有料対応とはならないはず。ですので、警察の判断が出たならば、もう一度窓口に相談してみるのもいいでしょう。
公開日:2016年12月3日
更新日:2024年12月6日