自賠責保険と任意保険を使うときは両方に請求が必要か | 自動車保険

自賠責保険と任意保険を使うときは両方に請求が必要か

保険金請求について説明する男性

例えば、車で歩行者を轢いて大怪我や死亡させてしまった場合、その賠償金を支払うためには自賠責保険だけでは足りません。そのため、任意保険の対人賠償を使用することになります。

 

もし、自賠責保険と任意保険を同じ保険会社で契約していれば、事故の連絡はその会社に一度入れれば十分でしょうが、別々の保険会社で契約している場合は、それぞれの保険会社に連絡を入れる必要があるのでしょうか。

 

実はこのような場合、
任意保険の会社へ連絡するだけで大丈夫です。

 

被害者の利便性などを考慮して、自賠責の保険会社へ連絡しなくても、保険金は自賠責の分も含めて、任意保険の会社が支払ってくれる仕組みになっているのです。

 

もちろん、これは任意保険の会社が
自賠責の保険金支払い分を立て替えているだけであり、
後日、任意保険の会社が自賠責保険に請求して、立替分を回収します。

 

軽微な事故でも任意保険の保険会社への連絡だけでOK

車で歩行者にぶつかり軽いケガをさせてしまった場合など、
自賠責保険の補償だけで済むことも多くあります。

 

しかし、損害額は示談交渉が終わった後に確定するため、
軽いケガで済んだ事故でも、自賠責保険ではなく、
任意保険の事故受付窓口に連絡しても問題ありません。

 

対人賠償を使う可能性がある事故になりますので、
保険会社が代理で相手との示談交渉などを行ってくれます。

 

そして示談が成立し、賠償金が自賠責保険の範囲内で収まる場合、
任意保険の会社が賠償金相当額を立て替え、
その後自賠責保険に請求して回収します。

 

ただし、ここで注意点があるのですが、
「自賠責保険だけで済ませてください。絶対に対人賠償は使わないで!」
なんてことを最初に主張してはいけません。

 

任意保険の対人賠償を使うかもしれない事故という前提で、
保険会社は被保険者の代理で示談交渉を行うことができるのです。

 

でも、その対人賠償を使わないことになると、
それにより任意の保険会社は関係者ではなくなりますので、
弁護士法に抵触する恐れがあることから、示談交渉をすることができなくなりますし、
自賠責の保険金を立て替えることもできなくなります。

 

自賠責保険には示談交渉サービスがついていません。
このような主張をしてしまうと、自分で相手との示談交渉をすることになり、
保険金請求は自賠責の保険会社にすることになるのです。

 

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最終更新日:2024年11月28日