自賠責保険と任意保険を使うときは両方に請求が必要か
例えば、車で歩行者を轢いて大怪我や死亡させてしまった場合、その賠償金を支払うためには自賠責保険だけでは足りないため、任意保険の対人賠償を使うことになります。
もし、自賠責保険と任意保険を同じ保険会社で契約していれば、その会社に事故の連絡を入れればいいのですが、別々の保険会社で契約していた場合は、両方に連絡が必要なのでしょうか。
実はこのような場合、
任意保険の会社へ連絡するだけで大丈夫です。
被害者の利便性などを考慮して、自賠責の保険会社へ連絡しなくても、保険金は自賠責の分も合わせて、任意保険の会社が支払ってくれる仕組みになっているのです。
もちろん、これは任意保険の会社が、
自賠責の保険金支払い分を立て替えているだけですので、
あとで自賠責のほうに請求して、立替分を回収することになります。
軽微な事故でも任意保険の保険会社への連絡だけでOK
車で歩行者にぶつかりケガをさせてしまった場合、
自賠責保険の補償だけで間に合うことも多くあります。
でも損害額というのは、示談交渉が終わってから決まることになりますので、
軽いケガで済んだような事故でも、自賠責ではなく、
任意保険の事故受付窓口に連絡してしまってOKです。
対人賠償を使う可能性がある事故になりますので、
保険会社が代理で相手との示談交渉などを行ってくれます。
そして示談が成立した結果、賠償金が自賠責の範囲内であれば、
任意保険の会社が、賠償金相当を立て替えて被保険者に支払い、
あとで自賠責に請求して回収するのです。
ただし、ここで注意点があるのですが、
「自賠責保険だけで済ませてください。絶対に対人賠償は使わないで!」
なんてことを最初に主張してはいけません。
任意保険の対人賠償を使うかもしれない事故という前提で、
保険会社は被保険者の代理で示談交渉を行うことができるのです。
でも、その対人賠償を使わないことになると、
それにより任意の保険会社は関係者ではなくなりますので、
弁護士法に抵触する恐れがあることから、示談交渉をすることができなくなりますし、
自賠責の保険金を立て替えることもできなくなります。
自賠責保険には示談交渉サービスがついていません。
このような主張をしてしまうと、自分で相手との示談交渉をすることになり、
保険金請求は自賠責の保険会社にすることとなるのです。
関連ページ
最終更新日:2017年10月19日