無保険車傷害保険とは
無保険車との事故により、自分の車に搭乗していた人(家族であれば歩行中等も含む)が、
死亡または後遺障害を被ってしまった場合の補償をするのが無保険車傷害保険です。
自動車保険の契約をすれば自動付帯されるもので、
他の搭乗者に対する保険と違い、後遺障害のないケガの場合は補償対象外となります。
<目次>
無保険車とは
・対人賠償保険に加入していない車
・年齢条件などが合わず保険が使えない車
・対人賠償保険の金額が賠償額を下回る車
これらの条件に当てはまる車を「無保険車」と呼びます。
こういった無保険車との事故により、自分の車に搭乗中の人が死亡してしまったり、後遺障害を被った場合、無保険車傷害保険の補償対象となるのです。
無保険車は意外に多い
対人賠償保険の契約をしていなかったり、無制限以外の人なんて、そんな滅多にはいないんじゃないかって思いませんか。
たしかに対人賠償をつけている人のほぼすべての人は「無制限」にしているんですが、
日本損害保険協会が発表している、2014年3月末のデータをチェックしてみると、
対人賠償保険の加入率は全国平均で「73.8%」しかないのです。
実際は、これ以外に自動車共済に加入している人もいるのですが、
かなりの数の「無保険車」が存在するということになります。
ちなみに都道県別で見ると、東京や大阪など都会の加入率は80%前後と高く
田舎のほうは沖縄県50%台を筆頭にかなり低いところが多いですね。
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被保険者の範囲
無保険車傷害保険の対象となる人は下記の(1)〜(5)です。
これらの人が無保険車との事故により、死亡・後遺障害状態になったときに補償されます。
(1)記名被保険者(2)記名被保険者の配偶者(3)記名被保険者またはその配偶者の同居親族(4)記名被保険者または配偶者の別居の未婚の子
(1)〜(4)は自動車保険では「家族」の範囲とされているものです。
「別居の未婚(結婚歴のない)の子」が含まれているのがポイントですね。
(5)(1)〜(4)以外の者で、契約車両の正規の乗車装置、またはその装置のある室内(隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除く)に搭乗中の者
(5)は要するに車に乗っていた人ということですね。
正規の乗車装置というのは車の座席のこと。「その装置がある室内に搭乗中の者」というのは、座席に座っていなくても大丈夫ということです。
例えば、最近は3列シートの車もありますよね。
その3列目から2列目に移動している途中で事故にあっても大丈夫ということになります。
ただし、「隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除く」とありますので、
後部の荷物置き場やトランクなど、仕切られて通行できない場所に人がいたら対象外です。
家族は契約車両搭乗中以外でも補償される
もしかしたら疑問に思った人もいるかもしれませんが、
なんで被保険者に(5)だけではなく、(1)〜(4)を記載しているのでしょうか。
無保険車との事故で、自分の車に乗っていた人が死亡・後遺障害状態になってしまった場合に
補償するのだから(5)だけを記載すればいいじゃないかって思いませんか。
でも、実は(1)〜(4)、つまりは家族の範囲の人であれば、契約車両に搭乗中以外でも補償の対象となるので、それを説明するため約款上わざわざ分けて書いてあるのです。
- 歩行中に無保険車に轢かれて死亡。
- 契約車両以外に搭乗中に無保険車に衝突されて死亡。
- 自転車に乗っていたところ無保険車に轢かれてしまい後遺障害を負った。
このようなときにも(1)〜(4)の人であれば、無保険車傷害保険が使えるのです。<注>
<注>
無保険車傷害に「搭乗中のみ補償する特約」を契約に付帯している場合や、
一部保険会社では、この部分の補償はされませんのでご注意ください。
ちなみに、この特約を付帯して搭乗中のみ補償にしても、数十円しか保険料は変わりませんので、保険会社や代理店も搭乗中のみを勧めることは少ないと思います。
最終更新日:2017年10月19日