運転者条件について
自動車保険は、運転者の範囲を限定することによって、
保険料を安くできる仕組みになっています。
運転者の範囲の指定の方法は「年齢条件」と「記名被保険者との続柄」の2つ。
ここではこの2つの運転者条件について説明していきます。
運転者年齢条件
補償対象とする運転者の年齢を制限するもので、保険会社によって違いますが、下記の区分けを採用しているところが多いようです。
・年齢を問わず補償・21歳以上限定・26歳以上限定・35歳以上限定
例えば、「21歳以上補償」というのであれば、
運転者が21歳以上だったときだけ補償対象となるということです。この運転者の年齢条件を高くするほどリスクが低くなるため、保険料は安くなります。
なお、保険会社によっては年齢条件を設けていないところや、
上記とは違う区分を採用している保険会社もあります。
年齢条件の対象となる運転者範囲
個人契約の場合、運転者年齢条件が適用される範囲は下記の範囲の人だけと決められています。
この範囲以外の人は年齢条件の縛りを受けません。
例えば、35歳以上補償の契約をしている車を、25歳の友人が運転しても補償対象となるなるのです。
(家族限定等を付帯していない場合のみ)
(a) 記名被保険者(b) aの配偶者(内縁を含む)(c) aまたはbの同居の親族(d) a〜cの方が営む業務に従事中の使用人(一部の保険会社では、(d)は対象外となります)
以前はすべての運転者に適用されていた
数年前までは、すべての運転者にこの年齢条件が適用されていましたので、
例えば、たまに実家に帰ってくる20歳の子供が、その実家の車を運転する場合、
子供に年齢条件をあわせて「年齢問わず補償」にしておく必要がありました。
しかし、この例のような臨時運転者にも年齢条件を適用することで、
保険料が大幅に高くなるのは適当ではないという考えから、
年齢条件は上記の範囲の人のみに適用する形に変更になったのです。
運転者限定特約
年齢条件とは別に運転者の範囲を限定することによって割引となる制度があります。
友人・知人等も運転する可能性がある場合は「限定なし」にしておきましょう。
本人限定・・・・・運転者を記名被保険者だけに限定
本人・配偶者限定・・・運転者を記名被保険者とその配偶者だけに限定
家族限定・・・・・運転者を家族(※)だけに限定する。
多くの保険会社では、上記の3つの限定をすることが可能です。
※家族の範囲は下記のとおりです。(1)記名被保険者(2)記名被保険者の配偶者(3)記名被保険者またはその配偶者の同居親族(4)記名被保険者または配偶者の別居の未婚の子
最終更新日:2017年10月19日