対歩行者等傷害特約とは・・自動車保険に付帯できる特約

対歩行者等傷害特約とは

対自転車の事故

対歩行者傷害特約は、自動車事故で歩行者や自転車(原動機付自転車以外)乗車中の人を死傷させてしまった際に、対人賠償保険では補償できない、歩行者の過失分の金額を補償してしまうもの。

 

あいおいニッセイ同和損保の自動車保険を契約すると自動付帯される特約です。

 

でも、なんで相手の過失分まで自分の保険で補償しなければいけないのかって思いますよね。

 

実は車対歩行者の事故で、歩行者にも過失が認められることも多々あります。しかし、ケガをした歩行者側から理解を得られないことも多く、歩行者の過失分を払わないとなると、なかなか交渉がまとまらなくなるのでふ。

 

でも、この特約を付帯しておくことで、歩行者の過失分も支払えますので、そこで揉めることなく、対歩行者の自動車事故の示談交渉をスムーズに終わらせることができるのです。

 

なんで相手の過失分まで自分の保険で払わなければいけないんだ!と思う人には不要な特約でしょう。

 

でも、事故後の示談交渉をできるだけスムーズに早急に終わらせたいというニーズがある方にとっては、この対歩行者等傷害特約は心強い特約と言えるでしょう。

 

スムーズな事故解決のためにもう1つ

追突事故

万が一の事故の際に、示談交渉をできるだけ早急に終わらせてほしいというニーズがある方には、対物超過修理費用特約もおすすめです。

 

事故で相手車に損害を与えてしまった場合、その修理代は対物賠償保険で補償されます。

 

ですが、その修理代が相手車の時価額を上回ってしまうケースでは、時価額相当の金額しか、法律上の賠償責任は生じないため、対物賠償保険からも時価額相当の金額しか支払われないのです。

 

例えば、相手車の修理代が40万円かかったとしても、その車の時価額(市場価値)が30万円しかない場合、30万円しか補償されないということ。これでは当然相手も納得しませんので、示談交渉は難航することになります。

 

でも、対物超過修理費用特約があれば、時価額を超過した10万円の部分を補償できるので、上記のようなケースで示談交渉をスムーズに進めることができるのです。

 

関連記事:対物超過修理費用特約とは

 

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最終更新日:2022年9月4日