対歩行者等傷害特約とは・・自動車保険に付帯できる特約

対歩行者等傷害特約とは

対自転車の事故

対歩行者傷害特約は、自動車事故で歩行者や自転車(原動機付自転車を除く)に乗っている人を死傷させてしまった際に、対人賠償保険では補償できない「歩行者の過失分の金額」を補償する特約です。

 

あいおいニッセイ同和損保の自動車保険を契約すると自動付帯されます。

 

しかし、「なぜ相手の過失分まで自分の保険で補償しなければならないのか?」と疑問に思う方もいるでしょう。

 

実は車対歩行者の事故で、歩行者にも過失が認められることも多々あるのですが、歩行者側からその点の理解が得られないことも多く、歩行者の過失分を払わないとなると、交渉が難航することが多いのです。

 

この特約を付帯しておけば、歩行者の過失分も支払えますので、対歩行者の自動車事故の示談交渉をスムーズに終わらせることができるわけです。

 

ただ、「なんで相手の過失分まで自分の保険で払うのは許せない!」と思う人には不要な特約でしょう。

 

しかし、事故後の示談交渉をできるだけスムーズに早急に終わらせたいというニーズがある方にとっては、この対歩行者等傷害特約は心強い選択肢と言えるのではないでしょうか。

 

スムーズな事故解決のためにもう1つ

追突事故

万が一の事故の際に、示談交渉をできるだけ早急に終わらせてほしいというニーズがある方には、対物超過修理費用特約もおすすめです。

 

事故で相手車に損害を与えてしまった場合、その修理代は対物賠償保険で補償されます。

 

ですが、その修理代が相手車の時価額を上回ってしまうケースでは、時価額相当の金額しか、法律上の賠償責任は生じないため、対物賠償保険からも時価額相当の金額しか支払われないのです。

 

例えば、相手車の修理代が40万円かかったとしても、その車の時価額(市場価値)が30万円しかない場合、30万円しか補償されないということです。これでは当然相手も納得しませんので、示談交渉は難航することになります。

 

でも、対物超過修理費用特約があれば、時価額を超過した10万円の部分を補償できるので、上記のようなケースで示談交渉を速やかに終わらせることができるのです。

 

関連記事:対物超過修理費用特約とは

 

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最終更新日:2025年2月7日