自宅・車庫等修理費用補償特約とは
自宅・車庫等修理費用補償特約
は、自動車事故で自宅や車庫などを壊してしまった場合に、その修理費用を補償する特約です。
自宅敷地内に車を駐車している方も多いと思いますが、運転ミスをして、自宅の塀や車庫を壊してしまったとしても、対物賠償保険で補償されるから大丈夫って思ってませんか?
実は、対物賠償保険の補償対象となるのは、他人の物に損害を与えたときだけ。自分の物を壊してしまっても補償されないのです。
でも、自宅・車庫等修理費用補償特約が自動車保険に付帯することで、そういったリスクにも備えることができるのです。
誰の物でも対物賠償保険で補償されるわけではない
自動車事故で物を壊してしまった場合、基本的には対物賠償保険で補償されます。
でも、下記の者が所有、使用または管理する財物の損害に対しては補償対象外となります。
1.記名被保険者2.運転者またはその父母、配偶者もしくは子
そのため、こういったケースでは対物賠償保険から補償されないのです。
- 自分で運転し、自宅敷地内のカーポートに入れようとしたところハンドル操作を誤って衝突。カーポートの柱が折れてしまった。
- 息子が車を運転し、父親宅の敷地内の塀に衝突。塀が倒れてしまった。
- 友人に車を貸したところ、その友人の運転で事故を起こして、友人宅の壁を壊してしまった。
また、所有だけでなく、「使用および管理している物」も対象外になっているのがポイント。
つまり、「借りているもの」も補償対象外となるので、借家である自宅に車が衝突してしまっても、対物賠償保険からは補償されないのです。
自宅・車庫等修理費用補償特約は、このように対物賠償保険でカバーできない部分を補償するために開発されたものです。
この特約では、「1.記名被保険者 2.運転者またはその父母、配偶者もしくは子」が所有、使用または管理する自宅や車庫等の損害が補償対象。よって、対物賠償保険で対象外となってしまう上記のような事故の補償をすることができるのです。
ただし、保険金額は30万円もしくは50万円となっています。あくまでも、自宅敷地内の徐行時での事故を想定していますので、補償される額の上限はこれくらいになっているわけです。
使用すると等級はどうなる?
自宅・車庫等修理費用補償特約を使用すると、更新後の等級は3つ下がります。(事故あり係数適用期間も3年加算されます)
等級が下がると翌年以降の保険料が高くなってしまいます。保険会社からもアドバイスはあるかと思いますが、小さな損害でこの特約を使ってしまうと、保険金として受け取れる額を、保険料の増加額が上回ってしまうこともありますので注意しましょう。
火災保険でカバーすることもできる
自宅や車庫などの損害に関しては、火災保険でカバーすることもできます。
自動車保険にこの特約を付帯できる保険会社は限られますし、火災保険を契約している方は、その保険でカバーできるように契約内容を見直してもいいかもしれません。
最終更新日:2018年8月22日