2020年4月に民法改正、自動車保険への影響は

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損害保険各社からもニュースリリースされていますが、民法の一部が改正され、2020年4月1日から施工となります。

今回、改正される債権関係の規定(契約等)は、明治29年(1896年)に制定されたままでしたが、100年以上たった今、ようやく大きな改正がされることになりました。

今回の改正で、自動車保険に大きく関わる部分は以下のの2つです。

1.契約期間中の約款変更が可能になる

契約期間の途中でも、以下のいずれかに該当するものであれば、企業側が約款の内容を変更できるようになります。

(1)変更が顧客の一般の利益に適合する場合
(2)変更が契約の目的に反せず、かつ、変更に係る諸事情に照らして合理的な場合

企業側が契約内容を変えられると聞くと、怖い気もしますが、あくまでも変えられるのは顧客の利益になるようなことや、特に影響のない範囲の変更になりますので、心配するようなことではなさそうです。

2.法定利率の変更

法定利率が5%から3%に改正されます。それに伴いライプニッツ係数も変更となります。

法定利率というのは、当事者間で利率が決められていなかった場合に適用される利率です。今回の改定はそれが5%から3%に改正されるということ。

そして、ライプニッツ係数というのは、被保険者が死亡、後遺障害状態となった場合に、人身傷害保険等の遺失利益分の保険金支払額を計算する時に使われる係数です。

逸失利益というのは、もし被保険者が事故に遭わなければ、今後いくら稼げていたであろうというのを、過去の収入等を基に計算したもの。

ただ、未来に稼いでいたであろうというお金を、先に一括で保険金で支払うことになると、先払いした分の利息が毎年つくので、保険金受取人は遺失利益以上の金額を得ることになってしまいます。それを調整するのがライプニッツ係数です。

話をわかりやすくするために、仮に事故で死亡していなければ1年後には1000万円の収入があったケースで考えてみましょう。

このケースで遺失利益として支払われる保険金は1000万円ではなくて、952万円となります。現在は法定利率が5%で、この法定利率から算出されている1年分のライプニッツ係数は0.952なので、1000万円に0.952を掛けた952万円が支払われるのです。

この952万円に1.05をかけてみると999.6万円で約1000万円。つまり、1年早く支払われた952万円を法定利率である5%で運用すれば、遺失利益の1000万円になるということで、保険金は952万円しか支払われないわけです。

実際は1年後に1000万円の収入だけなんていうケースはなく、あと10~20年は働いて収入が得られたであろうという話になってきます。なので、もっと複雑な話にはなりますが、ライプニッツ係数の考え方の基本はこんな感じです。

ただ、今の超低金利時代に利率5%で計算するなんて、おかしな話。そこで今回の改正となったわけですが、それでもまだ3%。おかしな数字には違いありませんね。

ちなみに改正後は3年ごとに利率を見直し。過去5年間の貸出約定平均金利の平均値を指標として、1%以上の変動があった場合は利率を調整することになります。

今回の法定利率の引き下げは、保険会社としては保険金支払額が増える改正となります。どれくらいのインパクトがあるのかは分かりませんが、この要因でまた保険料が上がってしまうかもしれませんね。

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